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営業許可・届出の対象業種が見直されました。

食品を製造している事業者はすべて営業許可を受けていると思われがちですが、漬物の製造など許可ではなく、登録制でこれまでは営業活動が可能でした。

それが今年6月1日から漬物の製造は保健所に営業許可が必要になります。

営業許可・届出の対象業種が見直されました-1

この表を見る限りでは6月1日以降も届出のみで食品の製造が可能な業種もあります。個人的には、えっと思うような業種もあります。

もちろん、私達は漬物製造を行う上で、これまでも許可制でなくとも衛生管理や製造記録なと食品製造業として必要な対策は講じてきました。

2年に一度、保健所の立入検査にも来ていただいています。

その際には、漬物も製造許可制にしてほしいと立入検査の際はお願いしてきました。海外では公的機関の製造許可証が必要な国があるからです。


また、食品製造を行っている方ならおわかりだと思いますが、常に法令はさまざま(計量法・農林水産規格・健康増進法・薬事法などなど)があり、いろいろ変化していきますので、それらの必要な情報を得る必要があります。

これからも、勉強会や研修会開催に積極的に参加して、正しい情報を自分で探す、また専門機関に相談して法令遵守に努めていきます。


宮崎県の方ならこちらに相談できますよ。


では、また明日。

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