インボイス制度とクレカ明細と媒介者交付特例と

税理士やってます西村公宏です。
本日は珍しく仕事の話を。

皆さんご存じの通りインボイス制度が今年10月から始まる予定です。
色々と反対運動が出ていますが、おそらくそのまま行くと思われます。
多くの会社さんは着実に準備を進めていますからね。ここで延期となるとちょっと前の電帳法での「電子取引」対応のごとく『真面目なものほど損をする』構図が出てしまうので、もう多少の見切り感が出ても行くと思われます。
今回はそんなインボイス制度が始まった場合に注意しなくてはいけないもののうち、最近キャッシュレス決済促進や記帳の自動化対応で導入が増えていると思われるクレジットカードで経費決済への影響をば、簡潔に。

クレジットカード利用の場合、毎月クレカ会社から郵送されたり電子発行される決済明細を入手できます。多くの会社、これを根拠に記帳していると思われます。freeeやマネフォ等のAPI連携系自動仕訳も、ベースはこれです。

ただ、このクレカ明細って消費税法上の証憑にはなり得ないんですよね。
なんでかって、消費税に関する記載がゼロですから。
ゴルフのプレイフィーをクレカ決済した場合によくわかりますが、プレイフィーもゴルフ利用税も一緒くたになった総額しか書いてないので、実はこれだけでは正しい記帳ができません。その他、軽油の給油もそうです。
そもそも、クレカ会社は料金回収を代行している会社であって、商品販売したりサービス提供している会社ではありませんので、請求書の発行主体にはなり得ないのです。

これにインボイス制度が始まるともっと問題が生じます。現行制度だと3万円未満の取引の場合、消費税法上の証憑の保存義務がありませんでした。クレカ決済って概ね3万円未満が多いので、あまり問題にならなかったのですが、この3万円未満の例外ルールが無くなります。なので、クレカ明細しか保存していない費用決済は、全部、消費税法上、とても不利な取扱いになります。簡単に言うと、消費税額分、費用が増えて利益が悪化する一方、利益悪化分だけ納税額が増えます。税務調査で指摘されようものならば、延滞税・下手すりゃ加算税もかかるので、めちゃくちゃダメージデカくなります。

この問題の当座の解決策としては、取引ごとにちゃんとレシートや領収書をもらい、それを保存する事です。そのレシートや領収書がインボイス制度対応してくれていれば、とりあえずは問題解決です。

でも、「それじゃクレカ決済のメリットないやん!!!」と思うのが、
多くの中小零細企業の経営者です。多くの場合、捨ててますよね……。
経理担当者は「捨てないでよ!!!」と心の中で思ってはいるはずですが、なにせ相手が社長なので、文句は言えない……。

ですが。
実は、このクレカ明細がインボイスにすることができる制度が用意されてたりします。それが表題の「媒介者交付特例」です。やっと本題です。

詳細説明は、freeeさんのサイトにおまかせ!

上記サイトだと、委託販売の例示として記載されているのですが、実は料金回収代行会社、要はクレジットカード会社もこの特例をつかえるのです。
なので、クレカ会社が本気を出せば、もしかしたら、クレカ明細だけで消費税法上の対応も完了する時代がやってくるかもしれません。

そうなると気になるのが、各クレカ会社さんの対応です。
どういう対応をしてくれるのか、気になりますよね……。

その中で一番明確に記載をしてくれているように見えるのが、JCBさんです。

その中に……、

毎月のカードご利用明細のうちインボイス制度の対象となるご利用(※1)について、カードご利用明細書とは別にインボイス(適格請求書)の発行を受付します。
インボイス(適格請求書)の発行は、2023年10月以降、会員専用WEBサービスから受付(※2)する予定です。

インボイス制度対応に関するご案内 jcb.co.jp

って書いてあります!
ただ、カード年会費等、JCBが直接請求する費用だけ対応する可能性も考えられるので、これだけの表記だと何とも言えないですね……。


同じく、明確に対応が書いてあるものの、それでクレカ明細が使い物にならなくなることが確定してしまっている残念なリリースをしているのが、DCカードです。。。

こちらは、10月以降のクレカ明細が図示されていて、とても分かりやすい!しかし……

(お客さまが加盟店でご利用いただいたショッピングのご利用分は、弊社インボイス制度の対象となる課税取引にはあたりません。)

インボイス制度の開始に伴うご利用代金明細書の変更について www.cr.mufj.jp

って、アカンやん!
しかも、この表現はどう考えても媒介者交付特例の事を理解していない表現……。残念です。

そして、謎が多いのはAMEX。

自社の登録番号を通知しているだけで、実質的に対応方法は謎のまま……。
ギリギリまで何も情報がでないかもしれません。

そんなわけで、クレカ明細が万能な証憑になりうる「媒介者交付特例」をクレカ会社が利用するかどうかですが、現状では分かりませんでした。
多分、10月時点での対応は厳しそうな気がします。
なにぜ、以下の対応が必要ですからね。
 ・加盟店から消費税の情報を入手しなければならない。
 ・クレカ明細にインボイス制度準拠の情報を記載しなければならない。
 ・加盟店が適格請求書発行事業者かのチェックが毎月必要。
  (適格請求書(インボイス)の「偽造」は罰則があります。)
今後、どこかのクレカ会社が媒介者交付特例を使って、クレカ明細を万能明細にしてくれる対応をしてくれるのを祈っております……。

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