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フリーランス薬剤師として働くデメリット

 前回は、フリーランス薬剤師として働くメリットについてお話しました。当然、メリットがあればデメリットもあります。
 報酬が高いという事は、他の働き方に比べてデメリットも大きくなる可能性があります。今回は3つのデメリットについてお話させていただきます。

 薬剤師において、まだまだ認知度の低いフリーランスという働き方。
 これからフリーランスを検討したいという薬剤師だけでなく、人に困っている、あるいは人件費によって経営が圧迫している薬局経営者にも是非読んでいただきたいと思います。


社会保険に加入できない

 日本では、国民皆保険制度というものがあり、国民全員が社会保険または、国民健康保険に加入する義務があります。
 企業と雇用契約を結び、週30時間以上勤務する場合は、社会保険に加入する事ができます。
 一方、フリーランス薬剤師の場合は、個人事業主としてどこにも所属しないので、国民健康保険に加入する事になります。

 社会保険と国民健康保険の違いは色々とあるのですが、出産手当金、育児休業給付金、傷病手当金が社会保険にしかないという事が大きな違いだと思います。
 特に女性でこれから結婚、出産を検討されている方とって、いわゆる産休・育休の時にもらえる給付金は、社会保険の大きなメリットと言えるでしょう。

 個人事業主の場合でも、退職後、「任意継続」という手続きをすれば、2年間は社会保険に加入する事ができます。その場合、今まで会社と折半していた保険料の負担金を全額負担する事になるので、負担金は上がってしまいます。ただし、薬剤師の場合は、国民健康保険の負担金よりも任意継続の社会保険の負担金の方が安くなる可能性もありますので、試算してどちらにするのか決めるのが良いと思います。
 また、任意継続の場合は、通勤や就業中のケガや病気は保障の対象外になってしまうので、その点もご注意ください。

事務作業が発生する

 業務委託契約で薬局から報酬を支払っていただく際は、「給料」ではなく「売上」になります。
 そのため、開業届や青色申告、毎月の経費精算、請求書作成、年度末には確定申告も自分で行う必要があります。


 企業に所属している場合、その作業を経理や総務の担当者が行っています。別の捉え方をすれば、その担当者に代行してもらって、見えない委託料を支払っているとも考えられますね。

必ずしも理想通りの案件ばかりとは限らない

 薬局がフリーランス薬剤師と契約する一番のメリットは、欲しい時だけ依頼できるという点です。という事は、薬局によっては、月1回の募集や週1回の募集もありえます。
 その場合、薬剤師にとっては案件が足りず、十分な売上を得られないので、複数の薬局と同時に契約、依頼を受ける事も珍しくありません。
 薬局によって依頼する業務や流れが違ったりする事も多いので、業務の進め方の違いに混乱する事もあります。

 さらに、人が足りていない薬局には、様々な理由があります。繁忙期、立地の悪さ、職員の退職など。特に職員の退職には、人間関係の悪化が珍しくありません。中には不正行為をしている薬局もニュースで見かけます。
 そこに直面した場合、自分ならどう対処するのか、様々な状況を想定して行動選択をしていくスキルも求められるかもしれません。


 良くも悪くも、フリーランスという働き方は自由と選択です。自分で決めるという事は、その選択に責任を持つという事でもあります。その責任とは、自責で考える事です。

 私は、薬局と薬剤師が互いにWin-Winなマッチングサービスを提供したい。私にできる事であれば、全面的にバックアップさせていただきます。
 最後まで読んでいただきありがとうございます。

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