子どもに障がいがあるっていわれたけど,障がいって何のこと?将来どうなるの?

先日,友人から,このような質問がきました.
今日は,「こどもの障がい」をテーマにまとめました.

記事の内容

1.こどもの障がいには,大きく3つ,身体障がい,知的障がい,精神障がいがあります.

2.障害者基本法で「障がい者」とは、「身体障害、知的障害または精神障害があるため、継続的に日常生活または、社会生活に相当な制限をうける者」とあります。

3.発達期には育む部分,将来に向けて準備する必要がある部分があります.


1.こどもの障がいには,大きく3つ,身体障がい,知的障がい,精神障がいがあります.

ダウン症,二分脊椎,脳性まひ,精神発達遅滞,広汎性発達障害,自閉症スペクトラム,学習障がい,注意欠陥性多動障がい,進行性筋ジストロフィー,急性脳炎後遺症,頭部外傷などがあります.また,視覚障がい,聴覚障がいがあります.

これらの原因は,脳の障がい,遺伝子や染色体の異常が起因している場合は,現在の医療で治ることはありません.薬で症状が軽減することはあります.

障がいがあるゆえに起きる「育児」の難しさや,生活の難しさに対する発達支援により,将来起こるであろう困難さに対する支援を受けることは可能ですので,安心してください.

日本では,福祉サービスの中で,子どもさん一人一人の環境や能力に応じた支援をうけることができます.

2.障害者基本法で「障がい者」とは、「身体障害、知的障害または精神障害があるため、継続的に日常生活または、社会生活に相当な制限をうける者」とあります。

実は「障がい」がある,ない,ということの厳密な境目はないのですね.

要点は生きている文化(日本)の環境の中では「かなりの生き辛さがある」ということです.具体的には,生きている限り,皆さんは悩むこと,生きづらさを感じることがあると思います.

日本文化で社会生活を送ろうとすると,ご飯を食べる,呼吸をする,寝る,遊ぶ,勉強する,お風呂に入る,ご飯を買いに行く,生活するための生活費を稼ぐ,などといった行動が必要になりますが,その行動をするための手段である座る,立つ,歩くことが難しい場合は,生きること自体が難しくなってしまうのです.

そもそも,本来「障がい」の定義なんて必要ないのですが,社会サービスや医療サービスの基準を作るために,「障がい」を定義していると思うと,わかりやすいかもしれません.

3.発達期の障がいには育む部分,将来に向けて準備する必要がある部分があります.

子どもの時期におこる「障がい」は,大人と異なり、成長・発達段階の障害です.

つまり,運動・社会性・コミュニケーションなどを獲得する前の障害であり、子どもさんが経験する遊びや身の回り動作の獲得には,目標設定やプログラム,年齢に応じた工夫が必要な場合がでてきます.

私の理学療法経験をもとにした具体例をあげます.

運動障がいのある子どもさんに対して,理学療法士は,運動発達状況を確認して,

✔首がすわっているか?
✔手で支えて体を起こすことができるか?
✔寝返りができるか?
✔お座りができるか?
✔立って,歩くことができるか?
といった評価を行います.

しかし,それは視点を変えると,

首がすわるということの意味を,

お母さんや家族を目で見る,周りの音に気が付く能力の一つの基礎が育っているか?

という視点で考えますし,

手で支えて体を起こすことができるかということの意味を,

おもちゃや手を口に持っていき,探索活動や学ぶために十分な手の筋力が育っているか?

といった視点で考えます.

少し話は変わりますが,

発達には「敏感期」と「臨界期」があり,決定的に大事な時期があり,それの時期を過ぎてしまうと機能的な発達は困難です.

しかしながら,残された能力を評価して,うまく利用しながら道具を使用しながらパフォーマンスをあげていくことは可能です.

その支援は,同じ内容が行われるのではなく,

✔障がいの原因と,

✔障がい発生からどのくらい時間が経過したか,

✔保育園児なのか,学童児なのか,青年なのかなど,

その時期と取り巻く環境に応じた支援が必要です.

目の前にいる,障がいのある子どもさんの能力を最大限生かして,
親御さんやご家族が,早い時期から「将来どんな大人になって欲しいか?」について話し合い,そのためにどんな支援をしていくか,受けていくかを考えていくかを大切にしたいですね.

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