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腰痛対策、できていますか?〜雇入時安全衛生教育の重要性〜

はじめに

はじめまして。鹿児島で企業の腰痛対策や転倒対策に取り組んでいる潟山です。
今回はある資料を見ていて、気になる情報が載っていましたので、その内容をシェアします。

労働災害防止計画と課題について

今回みた資料というのは、厚生労働省の出している「第14次労働災害防止計画の概要」というものです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001116255.pdf

労働災害防止計画とは、 労働安全衛生法(第6条)に基づき、労働災害の防止に関し基本となる目標、重点課題等を厚生労働大臣が定める5か年計画のことです。
前の5か年計画であった第13次の計画はどうでったかなども書かれています。

第13次労働災害防止計画では、死亡者数の減少を図ることができた。
 中小事業者や第三次産業における安全衛生対策の取組が必ずしも進んでいない。
60歳以上の労働者の割合が増加した影響により、死傷者数が増加した。
また、中高年齢の女性を始めとして労働者の作業行動に伴う転倒等の労働災害が約4割(37%)を占める。

参考:第14次労働災害防止計画の概要

ちなみに、第三次産業とは…商業・運輸通信業・金融業・公務、その他のサービス業のことを指します。

この結果を見ると、なかなか進んでいない部分や私たち理学療法士が関われる部分も多いことが分かります。

雇入時安全衛生教育の義務

さらに読み進めていくと、重点事項に対する取り組みのところで実施率が罹れています。

安全衛生教育の実施
小売業では47%、医療・福祉では44%が正社員以外への雇入時教育を未実施(平成28年)

出典:第14時労働災害防止計画の概要より
  • 労働安全衛生法第59条第1項では、「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」こととされています。

  • しかしなかなか実情としては安全衛生教育が行えていないのが実情のようです。

  • 特に第三次産業では腰痛や転倒災害が多く発生しているため、こういった雇い入れ時の安全衛生教育はそうした労災予防に対して非常に重要であると言えます。

  • 皆さんの職場では、安全や衛生のための教育が行われていますか??

新入職員の教育計画の中に組み込んで、定期的な見直しを行うことが重要

こうした現状を考えると、新人研修を行う際に必ず項目として安全衛生に関する項目を入れておくとよいでしょう。

  • 事業場の安全衛生管理体制

    • 安全衛生管理者の役割と責任

    • 労働者の権利と義務

    • 安全衛生委員会の機能

  • 職場の安全衛生リスクとその対策

    • オフィス環境の安全衛生リスク(転倒、電気、火災等)

    • 小売・飲食店舗での安全衛生リスク(切創、転倒等)

    • 介護・医療現場での安全衛生リスク(感染症、腰痛、メンタルヘルス等)

  • VDT作業における健康障害の予防

    • 適切な作業姿勢と作業環境の整備

    • 目の疲労予防とストレッチの実施

    • 長時間労働とメンタルヘルスの関係

  • 労働災害事例と再発防止対策

    • 過去の労働災害事例の紹介

    • 事故の原因分析と再発防止策

    • ヒヤリハット事例と未然防止の重要性

自社の現状に合わせて、研修内容を適宜見直していきましょう。

専門家と連携して衛生教育の研修を作りませんか?

前項では一般的に取り上げたり入れ込んだ方が良い項目をピックアップしましたが、実際にどういった課題があって、重点的に安全衛生教育を行った方が良いのかは各職場によって変わってくると考えられます。

特に腰痛や肩こり、転倒災害予防に関してお悩みであれば、一度無料相談を受けられて見ませんか?
理学療法士・作業管理士による専門の知見を踏まえて、一緒により良い安全衛生教育を作るお手伝いをさせて頂けたらと考えています。
お気軽にご相談ください(^^


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