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著作権って何?②

著作物の定義

思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

著作権法2条1項

思想又は感情・・・人間の気持程度をいい、
創作性・・・創意工夫程度(子供の描いた絵も含まれる)をいい、
表現・・・具体的創作物が必要でアイデアは保護されない
文芸等の範囲に属する・・・ 文化的所産(包括的概念)

たまたま一緒の表現になるのは問題なし(俳句等)。
なお、著作権は相対的な独占権なの で、著作権侵害になるためには、他人の著作物にアクセスし、その表現を模倣した事実 の立証が必要です。。

著作物の例示(同第10条1項)

■言語の著作物・・・小説、脚本、論文、講演
■音楽の著作物・・・歌唱ではなく、作詞、作曲、編曲が保護される
■舞踊・無言劇の著作物・・・演者ではなく、振付が保護される
■写真の著作物
■美術の著作物・・・絵画、彫刻、版画、言語と合わせて漫画
■映画の著作物・・・映画、ドラマ、CM、ゲーム
■建築の著作物
■プログラムの著作物・・・その著作物を作成するために用いるプログラム
             言語、規約及び解法に及ばない
■地図・図形の著作物・・・図表、図面、模型、創作された地図


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