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イベントで音楽を流したいが、著作権的にOK?

イベントで音楽を流すというケースは多くあると思いますが、
その際、無断で流してしまうと著作権侵害になってしまうケースと、著作権侵害にならないケースを整理して、把握したいと思います。

権利侵害にならないケースは非営利・無料の演奏の場合で、その場合は、著作権者の許諾なく、音楽を流すことができます。
非営利・無料とは、以下の条件をすべてクリアする場合になります。
営利を目的としていないこと
②参加者から料金をとらないこと
③演奏者などに報酬を支払わないこと
④すでに公表されている著作物であること

つまり、参加者も、出演者も、無償が条件になります。
この非営利とは、直接的はもちろんのこと、間接的にも利益造成につながることも営利になりますので、注意が必要で、例えば、飲食店で音楽を聴かせることによって、飲食代をとるような直接的な利益だけでなく、お店の雰囲気作りのために音楽を流すということも間接的な利益に寄与していることになりますので、営利目的になります。
料金とは、名目は関係なく著作物の利用への対価となるものを指します。
例えば、イベントへの参加費だけでなく、音楽CDを購入した対価として、無料でイベントに参加できる場合も含まれます。
報酬についても名目は関係なく、出演料としての意味をもつ報酬を支払う場合は、権利侵害となります。たとえば、「お車代」という形で支払ったとしても、その額が実際に必要であると思われる交通費や社会通念上想定される額を上回るようであれば、交通費ではなく出演料とみなされる可能性があります。

ですので、イベントなどで音楽を流す場合、参加者も出演者も無償であることが条件ですので、注意が必要です。
また、このルールは、音楽を流すというだけでなく、曲を演奏する演劇する映画を上映するという場合も同様に適用されます。

(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

著作権法第38条1項

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