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低感染リスク型 ビジネス枠 公募要領4月14日にアップデート!

※本記事は4月15日時点の情報を基に投稿した記事です。その後に公開・改訂された情報と異なる場合がありますのでご注意ください。 
※前回の記事 『持続化補助金 「コロナ型 第5回 採択結果」と「低感染リスク型 ビジネス枠」の話』

さて、小規模事業者持続化補助金の低感染リスク型 ビジネス枠のお話です。

3月31日に公募要領の一部が公開されましたが、4月14日に詳細が公開されました。
今回は公募要領が少しアップデート&申請書類のフォーマットが出ましたね。

ゴールデンウィークを挟むと第1回の応募締切まで意外と時間がありません。

ということで、改めてポイントをまとめていきたいと思います。

■スケジュールと遡及適用

各応募回の応募締切と事業実施期間は以下の通り。

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第1回の応募締切は5月12日となっています。もう間近ですのでご準備はお早めに。

【遡及適用について】
昨年のコロナ型同様、低感染リスク型では補助事業経費の遡及適用が可能となっています。

通常の持続化補助金では、交付決定通知書が届いた後に補助事業の発注・契約、着手、支払いを行うというのが厳守事項です。

しかし、低感染リスク型では特例として「2021年1月8日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として申請することが可能」となります。
つまり、交付決定通知書が届く前に発注・契約、着手した事業も補助経費の対象とすることができるのです。
※補助事業の完了は事業実施期間内でないとダメです。

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■POINT① 概要

最大100万円まで補助対象。わーい^ ^

・補助率:3/4
・補助上限:100万円
・第1回受付締切:2021年5月12日
・電子申請が必須
・感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金額総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)

■POINT② GビズID準備できてます?

低感染リスク型では申請書類は電子申請が必須となっています。

そして電子申請には「GビズID」が必要です。

【GビズIDとは】
1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービス
GビズID公式サイト:https://gbiz-id.go.jp/top/

GビズIDのアカウントにはいくつか種類があるのですが、今回の補助金申請に必要なのは「gBizIDプライム」というタイプのアカウントです。

gBizIDプライムアカウントの取得は「取得申請後、登録内容の審査が行われアカウント付与」という流れになるのですが、現在(3月末時点)大変混み合っており、申請からアカウント付与まで3週間以上かかります。



お気づきになった方もいると思いますが、はい、そうなんです。

今からgBizIDプライムの取得申請をしても低感染リスク型の第1回応募締切5月12日には(恐らく)間に合いません。

「あ、オワッタ・・・」。そう思ったあなた。

大丈夫です。

今回特例として「暫定GビズIDプライムアカウント」というものが設置されており、この暫定アカウントを利用して電子申請することが可能です。

「暫定GビズIDプライムアカウント」は事務局の審査が後回しになり、申請から最大48時間程度でアカウントが発行されます。

取得方法は、通常のGビズIDプライム取得フォームにアクセスし、部署名に「特定補助金専用」という文字列を入力して申請する。これだけです。
GビズIDプライム 取得フォーム(https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show)
※ちなみに申請完了時にダウンロードできる登録申請書は、通常プライムアカウントの取得申請で必要になるので保管をお忘れなく。

■POINT③ 単純な販路開拓だけの申請内容はダメ。

持続化補助金は「販路開拓への投資を補助する」という基本テーマがあります。

しかし、今回の低感染リスク型ビジネス枠は少し異なります。
以下は公募要領から抜粋したものです。

補助対象となる事業は、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。
以下に該当する事業と判断された場合は不採択又は採択・交付を取り消します。
②補助対象経費の中に対人接触機会の減少に該当しない項目を含む事業
③ 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入がなされない事業
補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるため新たなビジネスやサービス・生産プロセス導入を行っていること
新型コロナウイルス感染症に対して「新たなビジネスやサービス・生産プロセス導入が対人接触機会の減少に資する取組」となっていること(※単純な事業継続をするための販路開拓に関する取組は補助対象となりません)

コロナ型の時もそうでしたが、低感染リスク型では、販路開拓だけの内容を記載した申請書は間違いなく不採択になるでしょう。
単純な販路開拓だけはダメだよ、という警鐘はコロナ型より強めに記載されているなという印象です。

・新型コロナウイルスの影響
・補助事業が感染防止 & 事業継続に繋がるか
・上記の補助事業は対人接触機会の減少に繋がるか
・具体的な効果はどんなものか
を組み立ててストーリーにする必要がありますね。

オンライン化はやはり採択されやすいのではないでしょうか。というか書きやすいですよね。

具体的な書き方は別記事で考察していきたいと思います。

■POINT④ 申請書類はこれとこれ。

一般型では商工会議所に用意してもらう書類(様式4)があるのですが、低感染リスク型は必要ありません。

申請に必要な書類は状況によって異なりますので整理してみましょう。

【2021年1月から同年3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少していること】
当てはまる → ①
当てはまらない → ②

☆①の方☆

①の方で以下のいずれかをご希望の方は様式1、様式2-2、様式3の提出が必要です。
※希望しない場合は②になります。

・今回の補助事業で感染防止対策費用があり25万円以上の補助を受けたい
・審査時に加点を希望する

様式1 経営計画及び補助事業計画
様式2-2 宣誓・同意書(緊急事態宣言の再発令による特別措置の適用事業者)
様式3 緊急事態宣言の影響による事業収入の減少証明

☆②の方☆

②の方は様式1、様式2-1のみです。

様式1 経営計画及び補助事業計画
様式2-1 宣誓・同意書

☆①・②共通☆

上記書類に加えて①・②共通して提出が必要な書類があります。
公募要領を丸コピしていますのでご確認ください。

①個人事業主の場合
・税務署の収受日付印のある直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面))
※確定申告を e-Tax により、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを併せて提出してください。
※収受日付印がない場合、税務署が発行する納税証明書(その2:所得金額の証明書)を併せて提出してください(コピー不可)。
※決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時の段階で開業していることが分かる開業届を提出してください。

②法人の場合
・貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)
※決算期を一度も迎えていない場合は不要です。
※損益計算書がない場合は、確定申告書(表紙(受付印のある用紙)及び別表4(所得の簡易計算))を提出してください。

③特定非営利活動法人
以下の全てを提出してください。
・貸借対照表及び活動計算書(直近1期分)
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
・法人税確定申告書(表紙(収受日付印のある用紙)及び別表4(所得の簡易計算))直近1期分)
(※)※決算期を一度も迎えていない場合は、代わりに公益法人等収益事業開始申告書を提出してください。

■POINT④ その他

他に気になった記載をいくつか。

提出書類について「支援期間確認書」を任意で提出しても良い、とのこと。

・支援機関確認書(事業をされている最寄りの商工会・商工会議所にて必要に応じ、助言、指導等の支援を受けることができます)

こんなのコロナ型の時あったっけな...
加点項目ではないようですが、審査に影響はするのだろうか。
時間に余裕がある方は用意してみても良いかもしれませんね。

また、補助申請内容について、一式などではなく正確に数量が分かるように記載が必要とのことです。

積算の適切性を有する事業計画になっていること(積算について、数量が一式等で補助対象経費が明確でないものは評価ができません。)

例えば、「オンライン営業手法構築 一式」ではなく、◯◯ 1個、△△ 500枚、など詳細に記載が必要になります。

適切性とありますので、明確な数量であることに加え、相場と乖離がないか、乖離がある場合は納得できる根拠があるか、などもポイントになると思います。

■まとめ

今から準備すれば間に合いますので、補助金利用をご希望の方はぜひ申請してみてください。なんせ100万円ですからね。

もしご不明な点、ご相談があればご連絡ください。

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