中央大学 法学部 通信教育課程 2018年 刑事訴訟法 第4課題

第4課題
爆発物取締罰則において、その第一条で、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又八禁鍋ニ処ス」と定め、他方、第六条において、「爆発物ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者第一条二記載シタル犯罪ノ目的ニアラサルコトヲ証明スルコト能ハサル時ハ六月以上五年以下ノ懲役ニ処ス」と定める。このように、構成要件上、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」が被告人に関して存在することが要件とされているときに、この目的の不存在の挙証責任を被告人に課すことは許されるのかを検討しなさい。

ここから先は

533字

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?