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コロナじゃなくて「新型インフルエンザ等対応」について考察する

短期間に世界的に大流行するパンデミックは、多くの人の罹患が想定されるだけでなく、様々な活動の妨げとなり、経済活動に支障を来す恐れがある。民間事業者における対応を考えるにあたり、「感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)」「政府行動計画」「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」「特措法」といった新型インフルエンザ等感染症に関する我が国の対策の枠組みの理解が不可欠である。

感染症法6条では、感染症を感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、危険性が高い順に一類から五類の5種の感染症新型インフルエンザ等感染症指定感染症新感染症8種類に分類し、定義している。

2013年に施行された特措法は、新型コロナに対しても、時限的に適用された。政府の行動計画の基本戦略は、「感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健康を保護する」「国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする」2つを柱にしている。特措法では、特定接種や緊急事態宣言と宣言公示後の措置を定めている。2020年3月に特措法は改正され、正式に新型コロナウィルスにも適用とされることになった。

民間事業者においては、BCP安全配慮義務(感染予防策)事業継続(取締役等の善管注意義務)社会的責任(社会機能の維持)を検討しておく必要がある。予め情報収集体制対応ルールを構築の上、関係者に周知しておくとよいだろう。また、政府の「国全体の感染予防策」「社会機能維持策」に留意してそれらを検討する必要がある。

BCP策定のポイントは、正確な情報を収集する仕組みづくり政府行動計画等の「発生段階」に合わせた段階的な対策を整理すること業務の優先順位(最低限継続する業務)を整理すること人的資源に対する対策を手厚く整理すること未発生期に実施する教育や訓練も重要だ。

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