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外国人介護人材受入れ③

技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)について学んだことをnoteに記します。
この制度の目的は日本から相手国への技能移転(国際貢献)です。在留資格は年数で区切られ1年目は「技能実習1号」、2〜3年目は「技能実習2号」、4〜5年目は「技能実習3号」です。在留期間は技能実習1号が最長1年、技能実習2号(技能実習評価試験の合格後1号から移行)が最長2年、技能実習3号(技能実習合格後2号から移行)が最長2年、合計最長5年(3年目まで修了すれば「特定技能」に必要な試験を免除)です。家族(配偶者・子ども)の帯同は不可です。外国人介護職員に求められる日本語能力は入国時日本語能力試験N3程度が望ましい水準、N4程度が要件、入国から1年後(2号移行時)N3程度が要件。※1年後にN3程度に満たない場合は、当面、雇用されている事業所で介護の技能の習熟のために必要な日本語を学ぶことなどを条件に、引き続き3年目まで在留可能です。
外国人介護職員に求められる介護等の知識・経験等については団体監理型の場合は外国において「同等業務従事経験」があること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があることが要件とされ、企業単独型の場合受け入れる事業所と密接な関係のある外国の機関の事業所の職員であることが要件となっている。介護福祉士の国家試験の受験義務はなく(任意)、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更することが可能です。受入調整機関等は団体監理型では各監理団体、企業単独型では各企業です。勤務できるサービスの種類は訪問系サービス以外です。
日本語能力試験N2以上の場合は、雇用してすぐに配置基準に含められます。その他の場合は雇用して6か月たてば、含められます。夜勤職員配置加算については条件付きで可能となります。条件とは技能実習生以外の介護職員を同時に配置することを求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また夜勤業務等を行うのは2年目以降に限定する等の努力義務を業界ガイドラインしています。同一法人内での異動は、可能ですが技能実習計画上、技能を取得するのに、その異動が必要と認められる場合に限ります。介護職種の転職の可否は原則不可となります。
この制度についての感想ですが家族がいる外国人は一緒に入国できないのは心寂しいと察します。企業単独型で外国人介護人材を受入れる場合は外国の機関の事業所の職員であるかどうかの確認が必要であり手続き上のハードルが些か高いような気がします。

監理団体一覧
https://jjapan.biz/

外国人雇用管理指針
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/000652142.pdf

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