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散骨に関するガイドライン

これまでは亡くなった場合火葬してお骨になり、お墓に入るものが当たり前であったように思います。しかし近年は多くの選択肢があります。墓地への埋蔵、納骨堂への収蔵、永代供養募への埋蔵、樹木葬、海への散骨などです。今回は墓地、埋葬等に関する法律等の解釈を踏まえ、ガイドラインに注目してみました。

あ令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」研究報告書より 散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)

1 目的 本ガイドラインは、散骨が関係者の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の見地から適切に行われることを目的とする。

2 定義 本ガイドラインにおける用語の定義は次のとおりとする。
(1) 散骨 墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定す る埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為
(2) 散骨事業者 業として散骨を行う者
(3) 散骨関係団体 散骨事業者を会員とする団体

3 散骨事業者に関する事項
(1) 法令等の遵守 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和 23 年法 律第 48 号)、刑法(明治 40 年法律第 45 号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭 和 45 年法律第 137 号)、海上運送法(昭和 24 年法律第 187 号)、民法(明治 29 年法 律第 89 号)等の関係法令、地方公共団体の条例、ガイドライン等を遵守すること。
(2) 散骨を行う場所 散骨は、次のような場所で行うこと。 ① 陸上の場合 あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。) ② 海洋の場合 海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を 踏まえ適切な距離を設定する。)
(3) 焼骨の形状 焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。 (4) 関係者への配慮 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の 関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮すること。
(5) 自然環境への配慮 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、プラスチック、ビニール等を原材料とする 副葬品等を投下するなど、自然環境に悪影響を及ぼすような行為は行わないこと。
(6) 利用者との契約等
① 約款の整備 散骨事業者は、あらかじめ散骨に関する契約内容を明記した約款を整備し、公表す るとともに、利用者の求めがある場合には、約款を提示すること。
② 利用者の契約内容の選択 散骨事業者は、約款に定める方法により、利用者の契約内容に関する選択に応じる こと。
③ 契約の締結 ・ 契約内容の説明 散骨事業者は、契約の締結に当たっては、必要な教育訓練を受けた職員にあらか じめ適切な説明を行わせ、利用者の十分な理解を得ること。 ・ 契約の方法 散骨に係る契約の方法は、文書によること。 ・ 費用に関する明細書 散骨事業者は、契約の締結に当たっては、費用に関する明細書を契約書に添付す ること。
④ 契約の解約 散骨事業者は、約款に定めるところにより、利用者の解約の申し出に応じること。
⑤ 散骨証明書の作成、交付 散骨事業者は、散骨を行った後、散骨を行ったことを証する散骨証明書を作成し、 利用者に交付すること。
(7) 安全の確保 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、次のような措置を講ずるなど、参列者の安 全に十分に配慮すること。
① 陸上の場合 歩道、安全柵等、必要な施設の設置等
② 海洋の場合 必要な教育訓練を受けた従事者及び補助者の配置、ライフジャケッ ト等の安全装具の確保等
(8) 散骨の実施状況の公表 散骨事業者は、自らの散骨の実施状況(散骨の件数、散骨の場所等)を年度ごとに取 りまとめ、自社のホームページ等で公表すること。 公表あるいは事業の紹介、PR においては、亡くなった人を含め、個人情報の取り扱 いには十分に配慮すること。

4 散骨関係団体に関する事項
(1) 散骨関係団体の役割 散骨関係団体は、会員事業者やその職員に対する研修会の開催等、散骨が適切に行わ れるための取組みに努めること。
(2) 散骨の実施状況の公表 散骨関係団体は、会員の散骨の実施状況(散骨の件数、散骨の場所等)を年度ごとに 取りまとめ、自団体のホームページ等で公表すること。また地方公共団体の求めがあれ ば提出すること。



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