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福祉用具専門相談員の資格をとりました!

当ブログへ訪問していただきありがとうございます。

福岡県で理学療法士をしてますkenkenです*

日々のちょっとした疑問や曖昧なことに、"しっかりと向き合い"皆さんにとって有益な情報発信ができるようにお役にたてればと思います。


はじめに

2025年問題、2040年問題についてはご存知でしょうか。

簡単にいうと、日本の高齢者人口の割合がピークに達し、労働力人口が減少する社会問題のことを指します。

参照:総務省統計局 高齢者人口及び割合の推移


周知の事実をあれこれと、先の未来を憂いてばかりいても何も始まりません。


自分にできることとして、病院や在宅で生活される対象者の健康寿命延伸のために、現在の身体状況や本人が求めるニーズに対して福祉用具が適切に使用されているのかの視点を得るために資格の勉強を始めました。


🔲 福祉用具専門相談員ってなんの資格?

➖ 公的資格で、介護保険制度における福祉用具貸与事業を行う事業所では、2名以上の配置が義務付けられています。


➖ 介護を必要とする高齢者や障害者が自宅で安心して暮らすことができるよう、車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具の貸与サービス・販売を行う事業所に勤務し、利用者や家族に対して適切な用具の選び方、使い方をアドバイスする。

🔲 指定講習会の概要


50時間のカリキュラムを修了し、習熟度を測る修了試験(20問)に合格すれば、福祉用具専門相談員の資格が取得できます。


とりあえず、すべてがオンラインの学習で1時間ごとに5〜10分の休憩、昼休みは40分、9時00分〜19時00分、連続6日間のすごい詰め込みスケジュールでした。


ほかの受講生の方々もお疲れ様でした。

🔲 講師の方々が強調されていた3つのポイント!


※2024年に介護報酬改定に伴い、いくつか変更点があり、その中でもこの以下3つのポイントを何度も伝えられてました。


①全国平均価格を伝え、福祉用具は複数提案をおこなう。

→以前は事業所ごとにレンタル品の月々の料金はバラバラであったが、全国平均価格の情報を添えて説明することが義務化された。

→また、単一の福祉用具の提案だけでなく、複数提案をおこなうことでより対象者に必要な福祉用具な貸与ができるようになった。


②レンタル品目の一部が購入も可能になった。

種目としては、スロープ、歩行器、歩行補助杖の3種目です。

アロン化成 福祉用具の選択制導入〜2024年度介護保険制度改定を解説します〜 より引用


北陸わくわく横丁【介護保険】福祉用具の一部に貸与・販売の選択制が導入 より引用



福祉用具サービス計画書や6ヶ月に1回のモニタリング結果をサービス利用者だけでなく、ケアマネージャーにも交付する。

→在宅での介護サービスの中心は、ケアマネージャーとなるため、ケアプランの内容作成にも必要な情報は必ず共有が義務化されました。

おわりに

今回紹介した内容は、一般向けというよりは医療者向けの内容になっていると思います。

実際に一般の方が制度まで知らなくても大丈夫ですが、3年に1度報酬改定というのはあります。

その時代や情報の変化に合わせて、我々医療職についても常にアップデートしないと結局は対象者の不利益になります。

少しずつでも歩みを止めずに、そのときどきのベストを尽くせるように精進していきたいと思います。


皆さんの日常生活に少しでもお役にたてたら光栄です🦥🍃

最後までご覧になっていただきありがとうございます^ ^

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