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PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物)処理の実務上の留意点(2022年改正対応)
牛島総合法律事務所ニューズレター
PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物)処理の実務上の留意点(2022年改正対応)
PCB廃棄物を保管している事業者等は、行政に対して保管状況等を届出なければならないうえ、一定期間内に処分することが法律上義務付けられています(2016年改正法において、高濃度PCB廃棄物についても処理期限が明確にされていますが、2022年5月31日に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」が改定され、処理の完了時期が実質的に延長されることが公表されました)。
本ニューズレターは、2020年6月に公表した内容に、2022年7月31日時点までに入手した情報を加筆して執筆したものであり、また具体的な案件についての法的助言を行うものではないことに留意してください。
<目 次>
1. PCB特別措置法における規制
(1) 規制対象となるPCB廃棄物
(2) PCB廃棄物の処理義務と処理期限
(3) PCB廃棄物に対するその他の規制
(4) 地方自治体等の行政の権限
2. 廃棄物処理法における規制
(1) 規制の対象
(2) 管理責任者の設置、廃棄物の適切な保管、及び適切な処理の実施
3. その他の法令における規制
4. 条例による規制
5. PCB廃棄物を処理する際の実務上の留意点
(1) PCB廃棄物の保管の委託・保管場所の変更
(2) PCB廃棄物が所在する不動産の譲渡
高濃度PCB廃棄物の処理期限(2022年改定)
高濃度PCB廃棄物の処理量が想定よりも増えたことなどから、2022年5月31日に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」が改定され、処理の完了時期が実質的に延長されることが公表されました。
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詳細は、以下をご覧ください。
●牛島総合法律事務所 パートナー弁護士 猿倉健司
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