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令和3年施行会社法改正のポイント
■令和3年施行会社法改正■
ざっくりで恐縮ですが、とりいそぎ令和3年4月施行会社法のポイントを以下のとおりまとめてみました
(できるかぎり中小・非上場会社にも関係あるもの中心。後半は参考)
1. 成年被後見人等の取締役等欠格事由からの削除
・ 取締役及び監査役の欠格事由から、成年被後見人、被保佐人を削除した
・ 非上場会社でも同様
・ちなみに、未成年もOK、法人はNG
2.株主提案の数の制限
・ 株主が株主総会で提案する議案の数の上限が10に制限された(濫用防止のため)
・ 非上場会社でも同様
・1%以上の議決権を有する株主が8週間前までに通知して議案提案が通知できる制度
3.役員責任の補償・保険締結の決議
・役員等が責任追及の訴えを提起された場合に備えた補償契約・D&O保険の締結に株主総会や取締役会の決議が必要となった
・補償する範囲は相当な範囲に限定される
・非上場会社でも同様
・利益相反取引にも当たらないことが明確化された
4.株式交付制度の新設
・ これまで、他の会社を100%子会社化するための制度として株式交換(対価として自社株を交付する)があったが、100%子会社化でない場合でも、自社株を対価とする子会社化(株式交付)ができるようになった
5.個々の取締役の報酬決定方針
・上場会社(ざっくり)は、株主総会で取締役全員の報酬総額だけをで決め個々の報酬を取締役会で決める場合には、個々の報酬の決定方針を定めることが必要になった
6.株式報酬制度の新設
・上場会社は、取締役の職務執行の対価として株式を与えることができるようになった
(取締役に報酬として株式を交付する場合は株式の対価を支払ってもらう必要なし)
7.社外取締役の義務化
・上場会社(ざっくり有価証券報告書提出義務のある会社)も、1名以上の社外取締役の設置が義務付けられることになった
・これまでは、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社等の場合にのみ義務付けられていた
8.社外取締役による業務執行
・会社と取締役らとの利益が相反する状況にあるとき・株主の利益を損なうおそれがあるときは、取締役会決議により業務執行を社外取締役に委任することができるようになった
弁護士 猿倉 健司
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