東京都内で確認申請を行う際は、引受(事前審査が終了し、正式に受付をすること)後に弊社から特定行政庁へ「道路敷地関係調査票(いわゆる道路照会)」に建築計画概要書を添えて送り、道路やその他の法規制・手続きに不備がないかどうかを確認して頂きます。通常は送付してから一週間程度で戻ってきますが、まれに消防同意よりも長引くこともありますので、都内で申請を計画されている方は期限に余裕をもってご申請頂くことをお薦めしています。
建築基準法施行令第112条第18項の規定により、法第27条ののいずれかに該当する建築物の場合は異種用途区画が必要となる。例えば1階に飲食店があり、2階と3階に共同住宅があるようなケースで、階段を共用している場合などは階段部分と飲食店の部分を区画する必要があります。しかし、ここで設計者の方がよく見落としがちなのが、飲食店内に設けられた住宅用のパイプスペースやダクトスペース。 なんと、実はここも異種用途区画が必要になるんです。 「えっ!?だって、住宅の床で耐火区画できて
お客様から、ごく稀に「3階に居室があるので竪穴区画が必要な建築物ですが、屋外階段なので竪穴区画はいらないよね?」とご質問を頂くことがありますが、建築基準法施行令第112条第11項では「階段の部分」としか記載されておりませんので、屋内・屋外問わず、竪穴区画が必要な建築物であれば、必要となります。
〇窓口で原本の提示が必要なもの(許可書に添付した図書なども合わせ、一式必要です。必要な部分のみコピーを取ってその場でご返却します。) ・都市計画法 第29条・第43条・第53条 〇窓口で原本の提出が必要なもの(正本に原本を添付する必要があるため、返却することができません。必要があれば予めコピーを取っておいてください。) ・都市計画法施行規則第60条証明(いわゆる適合証明) ・緑化率適合証明書(世田谷区、横浜市、名古屋市) 提出時期:いずれも原則引き受け(本受付)する
よくある記載ミス ・検査申請書第二面3の設計者欄と5の工事監理者欄を確認申請書のテキストをそのままコピペしてしまう方が見受けられますが、確認申請書と検査申請書を見比べると、【ト】欄のフォーマットが少し違うんです。あなたは気づいていましたか? 確認申請書の【3.設計者】の【ト】欄は「作成または確認した設計図書」とありますが、検査申請書では「作成した設計図書」となっています。 また、確認申請書の【5.工事監理者】の【ト】欄は「照合する設計図書」とありますが、検査申請書では「
編集中
令和3年1月に、設計者による設計図書への押印は不要となりました。ただし、以下の場合は押印が必要です。 ・図書の訂正をした時は訂正箇所と当該図書の設計者氏名欄に押印。
1.提出部数 ・申請書等記載事項変更届 正副2部 ・報告事項変更届 1部(弊社を経由して特定行政庁に報告する様式です。) 2.注意事項 ・建築主(個人→個人)の変更の場合、申請者は旧建築主となります。 ・法人の代表者を変更する場合、申請者は新しい代表者となります。 ・工事着工前に工事監理者を追加する場合は、「旧」を空欄にして、「新」の欄に追加された工事監理者を記入してください。 ・人事異動などの理由から工事着工後に工事監理者を変更(たとえばA氏からB氏に変更