各種許可書の取り扱い
〇窓口で原本の提示が必要なもの(許可書に添付した図書なども合わせ、一式必要です。必要な部分のみコピーを取ってその場でご返却します。)
・都市計画法 第29条・第43条・第53条
〇窓口で原本の提出が必要なもの(正本に原本を添付する必要があるため、返却することができません。必要があれば予めコピーを取っておいてください。)
・都市計画法施行規則第60条証明(いわゆる適合証明)
・緑化率適合証明書(世田谷区、横浜市、名古屋市)
提出時期:いずれも原則引き受け(本受付)する日
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