法人府(県)民税(関西版)

こんにちは、けんじです。

今日は、税金のお話です!

仕事柄、税金に携わる仕事が多く
少し前は事業所税を担当し
今は子会社(未上場)の税務全般を担当してます

そして、今期から上司からは自社の税務担当してみろと案内があり
プライム市場上場企業の税務を担当することになりそうです。


そんな中で、まずは比較的理解がしやすい地方法人税について
かつ、自分の住まいと近い関西圏の都道府県についてまとめていこうと思います。


法人府(県)民税 均等割


法人府(県)民税には均等割と法人税割が存在します
均等割とはすべての法人が等しく払うべき税金を表します


法人府民税/法人県民税の均等割はその会社の資本金によって金額が変わります。

大阪府の場合(年額)
・資本金:1,000万円以下         →20,000円
・〃  :1,000万円を超えて1億円以下   →75,000円
・〃  :1億円を超えて10億円以下    →260,000円
・〃  :10億円を超えて50億円以下    →1,080,000円
・〃  :50億円を超える         →1,600,000円

京都府の場合(年額)
・資本金:1,000万円以下         →20,000円
・〃  :1,000万円を超えて1億円以下   →50,000円
・〃  :1億円を超えて10億円以下    →130,000円
・〃  :10億円を超えて50億円以下    →540,000円
・〃  :50億円を超える         →800,000円  

兵庫県の場合(年額)
・資本金:1,000万円以下         →22,000円
・〃  :1,000万円を超えて1億円以下   →55,000円
・〃  :1億円を超えて10億円以下    →143,000円
・〃  :10億円を超えて50億円以下    →594,000円
・〃  :50億円を超える         →880,000円

奈良県の場合(年額)
・資本金:1,000万円以下         →21,000円
・〃  :1,000万円を超えて1億円以下   →52,500円
・〃  :1億円を超えて10億円以下    →136,500円
・〃  :10億円を超えて50億円以下    →567,000円
・〃  :50億円を超える         →840,000円

和歌山県の場合(年額)
・資本金:1,000万円以下         →21,000円
・〃  :1,000万円を超えて1億円以下   →52,500円
・〃  :1億円を超えて10億円以下    →136,500円
・〃  :10億円を超えて50億円以下    →567,000円
・〃  :50億円を超える         →840,000円

滋賀県の場合(年額)
・資本金:1,000万円以下         →22,200円
・〃  :1,000万円を超えて1億円以下   →55,500円
・〃  :1億円を超えて10億円以下    →144,300円
・〃  :10億円を超えて50億円以下    →599,400円
・〃  :50億円を超える         →888,000円


みてわかる通り、均等割の金額一番安い県は京都府です。
さぁ起業したら本社は京都府で設立しましょう。

ということではありません笑

法人府(県)民税 法人税割


法人府(県)民税には均等割のほかに法人税割というものがあります
法人税割とは法人が法人税額(法人が国に支払う税額)を基準にして都道府県や市町村に払う税金を表します。

また、法人税割には超過税率というものが設定されています
超過税率の基準は各都道府県によって変わります


大阪府の場合(超過税率 2% 標準税率 1%)
・資本金:1億円超の場合            →超過税率
・〃  :1億円超ではないが、法人税額が2,000万円超の場合 →超過税率

京都府の場合(超過税率 1.8% 標準税率 1%)
・資本金:3億円超の場合            →超過税率
・〃  :3億円超ではないが、法人税額が1,600万円超の場合 →超過税率 

兵庫県の場合(超過税率 1.8% 標準税率 1%)
・資本金:1億円超の場合            →超過税率
・〃  :1億円超ではないが、法人税額が2,000万円超の場合 →超過税率

奈良県の場合(超過税率 1.8% 標準税率 1%)
・資本金:1億円超の場合            →超過税率
・〃  :1億円超ではないが、法人税額が1,000万円超の場合 →超過税率

和歌山県の場合(超過税率 1.8% 標準税率 1%)
・資本金:1億円超の場合            →超過税率
・〃  :1億円超ではないが、法人税額が1,000万円超の場合 →超過税率

滋賀県の場合(超過税率 1.8% 標準税率 1%)
・資本金:1億円超の場合            →超過税率
・〃  :1億円超ではないが、法人税額が5,000万円超の場合 →超過税率


こう見た場合、理想的なのは滋賀県かなと
理由としては法人税額が5,000万円まで許容範囲が大きい


ここまで法人府(県)民税の均等割・法人税割の関西圏の比較をしてきました


税務担当者向けの比較表となりましたが、
関西圏に在住の税務担当者の業務の手助けになればなと思います。


それでは、今日はここまで~


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