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贈与と相続はどちらが得?


よく聞かれる質問です。

もちろん、皆さんも、こんな風に答えると思います。

『相続税は贈与税に比べて基礎控除額が大きいから、相続の方が得です。』

または、

『同じ財産額でも相続税の方が税率が低いから、相続の方が得です。』

どちらも正解です。

では、次の意見はどう思われますか?


『毎年、贈与の基礎控除額110万円以下で贈与していくのが、一番の節税策です。』


😍こんな事例を考えてみてください。

暦年贈与の基礎控除額110万円にこだわりすぎた事例です。


「今年亡くなった私の父は会社役員であったので、相続財産はそれなりにありました。

そのため、私たち二人の姉妹に生前より110万円の範囲内で贈与をしてくれました。

贈与契約書を作成して、毎年私たちの預金口座に振り込んでくれました。

しかし、贈与を始めてから10年目でなくなってしまったので、相続財産がが22百万円減少しただけで、相続財産の2割にしかなりませんでした。」


ここでの失敗は、基礎控除額にこだわりすぎたために、相続財産の2割しか子供に移すことができなかったということです。


😉贈与を活用した積極的なプランニングが必要です。

贈与を活用した積極的なプランニングによって、贈与税と相続税のトータルが、何もしないで相続を迎えた場合の相続税額よりも低くなるように、毎年の贈与をしていくことができるのです。

具体的には、次の手順で進めます。


①財産額の現状把握を行う。

②現状の財産額で相続税がいくらぐらい発生するのか試算する。

③生前贈与する財産額が相続税の負担率の範囲内に収まる分岐点を計算する。

④分岐点以下であれば、毎年の贈与税を納税してでも、贈与を実行する。


③は簡単な事例で説明しましょう。


1億円の財産があったとします。法定相続人は、子供2人です。

基礎控除額は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円ですから、課税対象財産は5,800万円です。

この場合、相続税の税率は30%です。

すなわち、何もしないで相続を迎えたら30%の税率で税金が計算されるわけです。

それならば、200万円ずつを贈与して、税率15%で贈与税を支払っても、トータルでは節税になっている、ということです。(余命期間の分析は省略しています)

このような節税アドバイスは、多少の料金がかかっても、専門家である税理士に相談することで、結果的に節税につながりますので、一度検討してみてください。


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