教授は処分保留で釈放されていた ~続報がない「県立広島大学教授の強制わいせつ逮捕事件」の今~
8月31日、県立広島大学生産資源科学部の教授、伊原伸治氏(49)が20代の女性に対する強制わいせつの容疑で広島県警庄原署に逮捕され、同日、その事実が各メディアで一斉に報道された。報道によると、伊原氏は「やっていません」と容疑を否認しているとのことだった。
私はこの逮捕報道に触れ、この事件の捜査に問題がある可能性を感じ取った。そして続報が出るのを待っていたが、逮捕後の捜査の経過を伝える報道はまったく見当たらなかった。そこで、最大勾留期間(23日間=逮捕3日+勾留10日+勾留延長10日)が過ぎた9月25日、事件のその後を取材したところ、案の定、伊原氏は起訴されることなく、処分保留で釈放されていたことがわかった。
結論から言うと、この事件は少なくとも冤罪の可能性を追及すべき事案であると言える。だが一方で、私が調べた限りでは、被害を訴えている女性に何か落ち度があったことを示す事実は見当たらない。つまり、公の場でこの事件について、事実関係に踏み込んだことを述べる場合、伊原氏と女性の双方に対して配慮が必要だ。
「この記事を読まれる方もその点に十二分に留意して頂きたい」とお断りしたうえで、以下、解説する。
なぜ「強制わいせつ」にあたるのかが不明瞭だった逮捕時の報道
まず、伊原氏が逮捕された際、私が捜査に問題がある可能性を感じ取った理由から説明する。
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