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管理適正化法第9章 罰則

第106条(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項又は第三項の登録を受けたとき。
二 第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだとき。
三 第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませたとき。
四 第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだとき。

第107条(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の十二第二項又は第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第四十二条の規定に違反した者
2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第108条
 試験事務、登録事務若しくは管理適正化業務の停止の命令又は講習事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関又はセンターの役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第109条(30万円以下の罰金)
 以下に該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第五条の八、第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 マンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したとき。
三 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用したとき。(第43条)
四 第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第五十六条第三項又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
六 契約の成立時の書面を交付せず、又は記載すべき事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は電磁的方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
七 第七十三条第二項の規定による記名のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
八 第八十条又は第八十七条の規定に違反したとき。
九 第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
十 第九十八条の規定に違反して契約を締結したとき。
十一 第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。

2 前項第八号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第110条(30万円以下の罰金)
 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第十九条(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第二十一条(第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十六(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第二十二条第一項(第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十七第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第二十三条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、又は第四十一条の九(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、試験事務、登録事務、講習事務又は管理適正化業務の全部を廃止したとき。
第百十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六条、第百九条第一項(第二号、第三号及び第八号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百十二条 第四十一条の十第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第113条(10万円以下の過料)
 下記の者は、10万円以下の過料に処する。

  1. 管理業者が、廃業等の届出を怠ったとき(第50条第1項)

  2. 管理業者が、標識の掲示義務に違反したとき(第71条)

  3. 管理業務主任者が、主任者証の返納義務に違反したとき(第60条第4項)

  4. 管理業務主任者が、主任者証の提出義務に違反したとき(第60条第5項)

  5. 管理業務主任者が、重要事項の説明時に、主任者証の掲示をしなかったとき(第72条第4項)

  6. 管理業務主任者が、管理事務の報告時に、主任者証の掲示をしなかったとき(第77条第3項)

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