標準管理規約23条(必要箇所への立入り) 第

1 管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内にお いて、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求する ことができる。

2  立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否 してはならない。

3 正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果 生じた損害を賠償しなければならない。

4 理事長は、災害、事故等が発生した場合で あって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理 的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専 用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。

5 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければな らない。

■関連コメント第23条関係 (第4項関係)
① 第4項の緊急の立入りが認められるのは、災害時等における共用部分に -係る緊急的な工事に伴い必要な場合や、専有部分における大規模な水漏れ 等、そのまま放置すれば、他の専有部分や共用部分に対して物理的に又は 機能上重大な影響を与えるおそれがある場合に限られるものである。

② 第4項の規定の実効性を高めるため、管理組合が各住戸の合い鍵を預か っておくことを定めることも考えられるが、プライバシーの問題等がある ことから、各マンションの個別の事情を踏まえて検討する必要がある。

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