管理適正化法第79条(書類の閲覧)
管理業者は、管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、その事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
■関連施行規則 第90条
1管理業者の業務、財産の状況を記載した「業務状況調書等」
業務状況調書
貸借対照表及び損益計算書
上記に代わる書面。
2 業務状況調書等が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって書類への記載に代えることができる。
この場合における閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
3 管理業者は、業務状況調書等(紙・データ両方とも)を、事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく事務所ごとに備え置くものとする。
4 業務状況調書等(紙・データ両方)は、事務所に備え置かれた日から起算して「3年」を経過する日までの間、事務所に備え置くものとし、事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
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