管理委託契約書 管理費等滞納者に対する督促 別表1の1(2)
② 管理費等滞納者に対する督促
一 毎月、組合員の管理費等の滞納状況を、管理組合に報告する。
二 組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、管理業者はその業務を終了する。
コメント
⑦ 管理業者が、管理費等の滞納者に対する督促を行う場合は、その旨記載するものとする。
⑧ 管理費等の滞納者に対する督促については、管理業者は組合員異動届等により、管理組合から提供を受けた情報の範囲内で督促するものとする。なお、督促の方法(電話若しくは自宅訪問又は督促状)については、滞納者の居住地、督促に係る費用等を踏まえ、合理的な方法で行うものとし、その結果については滞納状況とあわせて書面で報告するものとする。
ただし、あらかじめ定めた期間内であっても、滞納者が支払わない旨を明らかにしている状態又は複数回の督促に対して滞納者が明確な返答をしない状態にもかかわらず、管理業者が督促業務を継続するなど法的紛争となるおそれがある場合には、弁護士法第 72 条の規定に抵触する可能性があることに十分留意すること。
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