適正化法第77条(管理事務報告)
1 管理組合に管理者等が置かれているとき
管理業者は、定期に、管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 管理組合に管理者等が置かれていないとき
管理業者は、定期に、「説明会を開催」し、区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせなければならない。
3 管理業務主任者は、管理事務報告を説明するときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
■関連施行規則(88条)
1 管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した「管理組合の事業年度」終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る「管理事務報告書」を作成し、「管理業務主任者(専任性は問わない)」をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
報告の対象となる期間
管理組合の会計の収入及び支出の状況
前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項
第八十九条
1 管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る管理事務報告書を作成し、説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければならない。
2 説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
3 管理業者は、説明会の開催日の「1週間前まで」に説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?