管理適正化法第3章 管理計画の認定等
第三章 管理計画の認定等
第5条の三(管理計画の認定)
管理組合の管理者等は、管理組合によるマンションの管理計画を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長の認定を申請することができる。
2 管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該マンションの修繕その他の管理の方法
二 当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
三 当該マンションの管理組合の運営の状況
四 その他国土交通省令で定める事項
第五条の四(認定基準)
計画を作成した都道府県知事等は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
三 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四 その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。
第五条の五(認定の通知)
計画作成都道府県知事等は、認定をしたときは、速やかに、、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)に通知しなければならない。
第五条の六(認定の更新)
認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
3 認定の更新の申請があった場合において、認定の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第五条の七(認定を受けた管理計画の変更)
認定管理者等は、認定を受けた管理計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2 第五条の四及び第五条の五の規定は、前項の認定について準用する。
(報告の徴収)
第五条の八 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等(第五条の四の認定を受けた管理計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。)に係るマンション(以下「管理計画認定マンション」という。)に係る管理組合に管理者等が置かれなくなったときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次条及び第五条の十において同じ。)に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めることができる。
(改善命令)
第五条の九 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
第五条の十(管理計画の認定の取消し)
計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の四の認定(第五条の七第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
一 認定管理者等が命令に違反したとき。
二 認定管理者等から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
三 認定管理者等が不正の手段により認定又は認定の更新を受けたとき。
2 計画作成都道府県知事等は、前項の規定により第五条の四の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定管理者等であった者に通知しなければならない。
(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)
第五条の十一 公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
2 前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の十一第一項」とする。
(指定認定事務支援法人)
第五条の十二 マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。)は、第五条の四の認定及び第五条の六第一項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの(以下「指定認定事務支援法人」という。)に委託することができる。
一 マンションの修繕その他の管理の方法、マンションの修繕その他の管理に係る資金計画及び管理組合の運営の状況について調査すること。
二 その他国土交通省令で定める事務
2 指定認定事務支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指定認定事務支援法人の役員又は職員で、第一項の規定により委託された事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 計画作成都道府県等は、第一項の規定により事務を委託したときは、その旨を公示しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、指定認定事務支援法人に関し必要な事項は、政令で定める。
施行規則
第一章の二 管理計画の認定等
(管理計画の認定の申請)
第一条の二法第五条の三第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる書類その他計画作成都道府県知事等が必要と認める書類(第一条の十一を除き、以下「添付書類」と総称する。)を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。
一当該認定の申請を決議(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この項、第八十二条第一号及び第八十五条第二号において「区分所有法」という。)第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による決議をいう。以下この項において同じ。)した集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。以下この項及び第一条の五第二号において同じ。)の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。以下この項、第一条の五第四号及び第一条の九第四号において同じ。)で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)
二長期修繕計画(マンションの修繕に関する長期の計画をいう。以下同じ。)の写し及び当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類)
三申請の日(以下この項並びに第一条の四第一号及び第二号において「申請日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書(当該直前の事業年度がない場合にあっては、申請日を含む事業年度における集会において決議された収支予算書)並びに当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
四区分所有法第三条又は第六十五条に規定する団体が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより管理者が選任されたことを証する書類)
五区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により理事を置くことを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより理事が置かれたことを証する書類)
六監事(管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その監査の結果を集会に報告する者として規約で定めるものをいう。以下この号、第一条の五第一号並びに第一条の九第三号及び第四号において同じ。)を置くことを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより監事が置かれたことを証する書類)
七申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し
八申請に係るマンションの区分所有者の名簿(第一条の五第三号において「区分所有者名簿」という。)及び申請に係るマンションに居住する者の名簿(同号において「居住者名簿」という。)が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていることを確認することができる書類
九規約の写し
2前項に規定する計画作成都道府県知事等が必要と認める書類を添える場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち計画作成都道府県知事等が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
(管理計画の記載事項)
第一条の三法第五条の三第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項とする。
(管理の方法の基準)
第一条の四法第五条の四第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。
一申請日以前七年以内に作成され、又は変更されたものであること。
二計画期間が三十年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に二回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。第六十九条の六第四号において同じ。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く。)。
三マンションの構造又は維持若しくは修繕の状況を勘案して、次に掲げるマンションの修繕に関する事項が適切に定められていること。
イマンションの建物の修繕の内容に関する事項
ロマンションの附属設備の修繕の内容に関する事項
ハマンションの附属施設の修繕の内容に関する事項
ニイからハまでに掲げる修繕に必要な仮設工事の内容に関する事項
ホイからニまでに掲げる工事の実施に必要な調査の実施その他の措置に関する事項
ヘ長期修繕計画の変更に必要な調査の実施その他の措置に関する事項
トイからヘまでに掲げる事項の実施時期及び実施に必要な費用に関する事項
(管理組合の運営の状況の基準)
第一条の五法第五条の四第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一管理者等及び監事が置かれていること。
二集会が年一回以上開かれていること。
三区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていること。
四規約に次に掲げる事項が定められていること。
イマンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
ロマンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
ハマンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
(認定の通知)
第一条の六法第五条の五の認定の通知は、別記様式第一号の二による通知書に第一条の二第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
(管理計画の認定の更新の申請)
第一条の七認定管理者等は、法第五条の六第一項の認定の更新を受けようとするときは、別記様式第一号の三による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。
2第一条の二第二項及び第一条の三の規定は、前項の認定の更新の申請について準用する。
(認定の更新の通知)
第一条の八法第五条の六第二項において準用する法第五条の五の規定による認定の更新の通知は、別記様式第一号の四による通知書に前条第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
(法第五条の七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第一条の九法第五条の七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
イマンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。ロにおいて同じ。)の変更を伴わないもの
ロ修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
二二以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(法第五条の四の認定(法第五条の七第一項の変更の認定を含む。)又は法第五条の六第一項の認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)
三監事の変更
四規約の変更であって、監事の職務及び第一条の五第四号に掲げる事項の変更を伴わないもの
(管理計画の変更の認定の申請)
第一条の十法第五条の七第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号の五による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて、計画作成都道府県知事等に提出するものとする。
(変更の認定の通知)
第一条の十一法第五条の七第二項において準用する法第五条の五の規定による変更の認定の通知は、別記様式第一号の六による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
(指定認定事務支援法人の指定の要件)
第一条の十二法第五条の十二第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一認定支援事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号。以下「令」という。)第一条第一項に規定する認定支援事務をいう。以下同じ。)を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二法人の役員又は職員の構成が、認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三認定支援事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四前三号に定めるもののほか、認定支援事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(法第五条の十二第一項第二号の国土交通省令で定める事務)
第一条の十三法第五条の十二第一項第二号の国土交通省令で定める事務は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであるか否かについて調査することに関する事務とする。
(認定支援事務の委託の公示等)
第一条の十四計画作成都道府県等は、法第五条の十二第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
一委託する指定認定事務支援法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二委託開始の予定年月日
三委託する認定支援事務の内容
2計画作成都道府県等は、法第五条の十二第一項の規定による委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。
一委託している指定認定事務支援法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二委託終了の年月日
三委託している認定支援事務の内容
(指定認定事務支援法人に係る指定の申請)
第一条の十五令第一条第一項の規定に基づき法第五条の十二第一項に規定する指定認定事務支援法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる書類を、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。
一次に掲げる事項を記載した申請書
イ申請者の名称及び住所並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
ロ申請に係る認定支援事務の種類
ハ申請に係る認定支援事務の開始の予定年月日
ニ申請に係る認定支援事務の実施体制
ホ申請に係る認定支援事務に係る資産の状況
ヘ役員の氏名、生年月日及び住所
トその他指定に関し必要と認める事項
二申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書
三令第一条第二項各号に該当しないことを誓約する書面(第一条の十七第二項において「誓約書」という。)
(令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準)
第一条の十六令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一職員及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
二実施した認定支援事務の内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しておくこと。
(指定認定事務支援法人の名称等の変更の届出等)
第一条の十七令第二条の国土交通省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一申請者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二役員の氏名、生年月日及び住所
三申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書(当該指定に係る事務に関するものに限る。)
2指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所又は前項各号に掲げる事項を変更するときは、当該変更に係る事項について計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。この場合において、役員の変更に伴うものは、誓約書を添えて行うものとする。
3指定認定事務支援法人は、当該認定支援事務の全部又は一部を廃止し、又は休止するときは、次に掲げる事項を計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。
一廃止し、又は休止する認定支援事務
二廃止し、又は休止する年月日
三廃止し、又は休止する理由
四休止する場合にあっては、休止の予定期間
(令第五条の国土交通省令で定める事項)
第一条の十八令第五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一当該指定認定事務支援法人の名称及び住所
二当該指定に係る認定支援事務の種類
三指定をし、当該指定認定事務支援法人の名称若しくは住所の変更又は認定支援事務の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
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