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人間 最終章: 「遺言: 秘密証書遺言」

今回は「遺言: 秘密証書遺言」について見て行きましょう。 「秘密証書遺言」: 遺言者が自書した遺言書を2人の証人に見せ、封印したものをいいます。 秘密証書遺言の作成要件は、以下のとおりです。 遺言者が自書した遺言書を作成する 2人の証人に遺言書を見せ、署名・押印してもらう 遺言書を封印する 秘密証書遺言のメリットは、以下のとおりです。 作成手続きが簡易である 作成できる場所が限られているため、遺言書の紛失や破棄のリスクが低い 秘密証書遺言のデメリットは、以下