はじめに
2024年7月16日、東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート)において第1回破産者みんなでつくる党債権者集会が行われたため、私も債権者として出席しました。破産の原因を作った張本人である破産者代表者・大津綾香氏は欠席。破産者代理人として同党監事でもある豊田賢治弁護士が出席しました。
今回の集会では、大津氏が約1億1885万円もの政党交付金を使い込んでいたことが明らかとなりました。(≪差額の内訳≫の節参照)
本記事では、資料に記載されている内容以外で、特に説明があった部分についてまとめています。メモや資料をもとに、後から文言の補完をしているため、実際の表現とは差異があることをご了承ください。
破産手続開始の決定に至った事情
管財人:資料2ページ目(下)を読み上げ
令和5年分政党交付金の使途
令和5年分政党交付金
管財人:資料4ページ目(上)を読み上げ
<りそな銀行>(4口座)
管財人:資料4ページ目(下)を読み上げ
【4】債権者による預金の差押・取立
【5】社会保険料差押
<武蔵野銀行>(2口座)
管財人:資料5ページ目(上)を読み上げ
【8】政党交付金(令和5年7月交付分)
【9】政党交付金(令和5年12月交付分)
【12】破産管財人回収額
≪差額の内訳≫
管財人:資料5ページ目(下)を読み上げ
【14】政党プロモーション・広報に関する業務委託費
【15】大津綾香後援会(令和6年1月30日振込)
【23】破産手続開始後の預金出金(【11】-【12】)
【24】小口現金(破産者が「小口現金清算書」にて管理)
財産目録及び収支計算書
<資産および収入の部>
管財人:資料1ページ目を読み上げ
番号1:予納金
番号14:賃借建物入居者賃料相当額等請求
番号15:選挙供託金相当額返還
番号16:貸付金(立花孝志)
番号17:貸付金(立花孝志ひとり放送局)
番号18:否認対象行為(預金差押・取立)
番号22:破産者代表者経費精算重複分
①秘密保持契約違反による損害賠償請求訴訟(請求額300万円)
(告知・公表)齊藤忠行氏に対する違約金請求訴訟について | みんなでつくる党
②破産者が主張する元所属国会議員に対する損害賠償請求
(党首声明)債権者破産の申立てについて | みんなでつくる党
<支出の部>
管財人:資料2ページ目(上)を読み上げ
番号3:財団債権の弁済(和解による賃貸人への支払)
最終的には債権者に対する配当や破産管財人への報酬が生じる。
【破産】賃借対照表
管財人:資料3ページ目を読み上げ
負債の部
番号1:一般破産債権(別除権付債権を除く)
破産者代表者の欠席理由
質疑応答
村岡徹也弁護士(1回目)
立花孝志氏(1回目)
冒頭、前代表者としてお詫び。
一般債権者①
立花孝志氏(2回目)
村岡徹也弁護士(2回目)
一般債権者②
立花孝志氏(3回目)
一般債権者③
次回期日
2024年11月19日(火)14:00~16:00
まとめ
今回の集会の中で、破産者代表者・大津綾香氏は、破産の申し立て日(1月18日)の前後に巨額の支出を繰り返していたことが発覚しました。これらの行為は破産管財人からも「極めて問題のある支出」と判断されています。その内容についても、
親族(父・大津宗則氏)が経営する会社への送金である
振込依頼書、領収書、業務委託契約書等の書類の提出に応じていない
破産申し立て前(1月15日)に支出したとする分についても証拠がない
当初は破産管財人に虚偽の情報を伝えていた
自身が代表を務める後援会にも無償で寄付を行っている
というものであり、どの内容を鑑みても非常に悪質であると言わざるを得ません。なお、破産法第265条の詐欺破産罪の条文には「破産手続開始の前後を問わず」という記載があるため、たとえ破産申し立て前の支出であったとしても、詐欺破産罪に該当する可能性が高いことが指摘されています。
また、破産手続き開始決定日(3月14日)以降にも約291万円の支出が行われており、この点についても窃盗罪に問われる可能性があります。立花孝志氏や村岡徹也弁護士は、これら破産者の行為が犯罪に該当する可能性が極めて高いとして、集会翌日の7月17日に麹町警察署に被害相談を行いました。
破産者が申し立てた即時抗告は5月30日に棄却されており、現在は特別抗告や許可抗告の申し立てが行われています。そのため、本格的な捜査はこれらの抗告が棄却され、正式に破産が確定した後に進むものと考えられます。私も被害者の一人として、今後の状況を注意深く見守りたいと思います。
以上となります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
外部リンク
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