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1人身の相続はどうする?

1人身の相続の場合、以下のような手続きがあります。

  1. 遺産分割協議書の作成:遺産がある場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書は、相続人間で遺産を分割する内容を定めた書面です。

  2. 相続放棄:相続人が遺産を受け取りたくない場合、相続放棄をすることができます。相続放棄をすることで、遺産を受け取ることによる債務のリスクを回避することができます。

  3. 遺言書の作成:1人身であっても、遺言書を作成することができます。遺言書を作成することで、自分の財産を自分の希望通りに配分することができます。

  4. 相続手続きの手続き:遺産がある場合、相続手続きを行う必要があります。相続手続きを行うには、相続人が遺産分割協議書や遺言書を持って、家庭裁判所に相続の登記を行う必要があります。

1人身の相続でも、遺産分割や相続手続きなどの手続きがありますので、専門家のアドバイスを受けながら適切な手続きを進めることが重要です。

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