業務委託と給与は全く別物。という話
仕事をしたらお金という対価を貰えますね?
私は今フリーランスなので、取引先から業務委託費として報酬を受け取っています。
そしてかつて会社員だった時は給与を受け取っていました。
支払う側も、受け取る側も「お金」であることは変わりませんが
会計処理は全く違います。
会計処理を間違うと、税金に直接影響が出ます。
特に消費税課税事業者は、消費税の額も変わります。
そのため判断を間違えていると、追徴課税が発生する場合があるので要注意。
じゃあどうやって判断したら良いのか。
この悩みを解決するための判断をシンプルに2つ紹介します。
①契約書を確認
判断材料の1つ目は、まず契約書の確認。
「雇用契約」であれば社員=給与
「業務委託契約」であれば業務委託・外注=業務委託費
となります。
それぞれの契約内容を詳しく見てみましょう。
「雇用契約」
労基に基づき企業と労働者が交わすもの。
時間・場所・業務内容の指示に従う義務が発生。
労働者が労働に従事し、その労働に対して賃金が発生。
「業務委託契約」ー「請負契約」
基本的な物・サービスを業務委託する時に交わすもの。
納品時点で業務が完了し、成果物に対して報酬が発生。
「業務委託契約」ー「委任契約」
法律行為を業務委託する時に交わすもの。
弁護士、税理士等が主で、業務を遂行することに対して報酬が発生。
「業務委託契約」ー「準委任契約」
法律行為以外を業務委託する時に交わすもの。
エンジニアやコンサルなどに対し、業務を遂行することに対して報酬が発生。
②指揮命令の範囲
判断材料の2つ目は、指揮命令の範囲です。
・通常
業務委託は、基本的に勤務時間や場所、仕事の仕方や段取りは自由です。
それに口を出されるようであれば、実質的に社員(=給与)とみなされます。
そこでこんな疑問が出てきますか?
「契約は業務委託だけれどめっちゃ口出されるんだが。これどっち?」
これには2つ論点があります。
・準委任契約かも
請負契約と違って、稼働時間や稼働回数で報酬が決められます。
なので稼働状況については管理されがち。
・労基回避かも(やっちゃだめ)
時間や場所を指定して、取引先が業務の指揮を取っているなら「偽装請負」かも。
労基を回避する意図で業務委託契約を結んでいるケース場合もあるので、労働局に聞いてみてください。
会計処理
報酬の種類が判断できたところで、あとは適正な会計処理だけ。
「給与」を支払った時
「業務委託費」を支払った時
源泉所得税が発生する場合は預り金を追加してくださいね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
「給与」を受け取った時
※会計処理不要
確定申告する場合は「給与収入」で申告
「業務委託費」を受け取った時
売上高は確定申告を行うことになりますね!
消費税の観点
課税事業者の場合、「業務委託費」は消費税の課税対象です。
支払った側は消費税の計算の時に差し引くことができます。(仕入税額控除の対象)
逆に、受け取った側は消費税を納める必要があります(課税売上高の対象)
一方で「給与」は消費税対象外です。
要するに、本来「業務委託費」なのに「給与」で扱っていると、受け取った側の消費税が過小申告の状態にになりますし
「給与」なのに「業務委託費」で扱っていると、支払った側の消費税が過少申告の状態になります。
したがって、そもそもの判断が間違っていると消費税の計算に影響が出る、というロジックになります。
なのできちんと契約内容を認識して、会計処理を行う必要があります。
結論
所得税・消費税・社会保険料、全てに影響が出ます。
年末調整も近いので、この辺りを適正に判断したいですね。
大事な観点だということが伝わっていれば幸いです。
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