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風営法違反の営業を行なっている広島市内の店舗を3/11通報しました。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

13条:営業時間の制限
25条:指示処分
26条:営業停止処分 → 行政処分
49条 罰則(49-4)


※結果、違法営業が警察官により現認されました。

法律は守って営業して下さい。



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