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【岸田文雄】脱法選挙の実態は、広島県警も逮捕できない?

✅第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
(総選挙における政治活動の規制)
第二百一条の五 政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、
これをすることができない。

(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
第二百五十二条の三 政党その他の政治活動を行う団体が第二百一条の五、、、において準用する第百四十八条第二項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、


百万円以下の罰金に処する。


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