一日一知

一般試験研究費の額に係る税額控除制度①

一般試験研究費の額に係る税額控除制度」は、各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるもの。

試験研究費の額

この制度の対象となる試験研究費の額とは、次の1および2に掲げる金額の合計額

1 次に掲げる費用の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの

(1) 製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究のために要する費用

イ その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る)および経費

ロ 他の者に委託をして試験研究を行う法人(人格のない社団等を含む。)のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用

ハ 技術研究組合法第9条第1項の規定により賦課される費用

(2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として次に掲げるもののすべてが行われる場合のその試験研究のために要する一定の費用

イ 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部、主要な部分が自動化されている機器または技術を用いて行われる情報の収集

ロ その収集により蓄積された情報について、一定の法則を発見するために、情報解析専門家により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウェア(これに準ずるソフトウェアを含む)を用いて行われる分析

ハ その分析により発見された法則を利用した新サービスの設計

ニ その発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであることおよびその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認

① その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(情報解析専門家でその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)および経費(外注費にあっては、これらの原材料費および人件費に相当する部分ならびにその試験研究を行うために要する経費に相当する部分

② 他の者に委託をして試験研究を行うその法人のその試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用

2 上記1(1)または(2)に掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産もしくは固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額または繰延資産となる費用の額

(注) 令和3年4月1日前に開始した事業年度については、上記2の額がこの制度の対象となる試験研究費の額に含まれず、新たな知見を得るためまたは利用可能な知見の新たな応用を考案するために行う試験研究に該当しない試験研究のために要する費用の額がこの制度の対象となる試験研究費の額に含まれるなど、対象となる試験研究費の額が異なる

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