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うっかり申告ミスからの「やっぱり青色申告はお得」という話
保険料があがったのは、もしや…?!
「青色申告なら、所得税だけじゃなく住民税や国民健康保険も安くなる」
というのは、ご存じの方も多いでしょう。
本日、申告ミスから、そのことを再確認。
さらに、ちょっとした「?」に直面しました。
***
うっかりミスがものすごぉーく多い私、、、(・–・;)ゞ。
特に昨年(令和3年分)の確定申告はひどかった。
「ひとり親控除」の申告モレ(年末に発覚)
「社会保険料控除額」の過少申告(つい最近発覚)
この二つに、最近になって気づいた次第。
とはいえ、そもそもがぼちぼちな稼ぎで、そこから大学生×2名分の扶養控除や、青色申告特別控除、iDeCoや小規模企業共済掛金控除、寄付控除…etc.もろもろ控除され、結果、所得税はほぼ還付されている。
でも、たしか、
「国民健康保険や住民税は、所得税とは計算法が違う」
「自治体によって、計算法も違う」
ということを聞いたような気がする。
今年から国保の保険料がやけに高くなったのは、子どもが二人とも大学生になって手当や何やらが外れたからだと思っていたけれど、もしや、申告ミスゆえ? 保険料の修正(還付)もあるかも!?
というわけで、それぞれミスに気づいた時点で、地元の自治体の担当部署へ電話で確認してみた。
区役所の担当部署に電話してみた
最初に気づいたひとり親控除の申告モレは、地元自治体の「子ども青少年課子育て給付係」に問い合わせたところ、
「住民税、健康保険料とも変わりませんね。でも、ひとり親の登録をし直しますので手続きの書類を提出してください」
とのこと。後日郵送されてきた書類に記入し返送して終了。期待した保険料還付とはならず。
国保の保険料って、どう決まるの?
次に、最近(昨日)気づいたのが、社会保険料控除額の過少申告(桁が違っていた、、、orz)。
ところで、国民健康保険の保険料ってどう決まるんだっけ。。。
ということてま、まずは、朝いちばんに、国民健康保険について改めて調べてみた。
![](https://assets.st-note.com/img/1677820751343-mD2bRPaR23.png?width=1200)
「国民健康保険料(税)」って書いてある!
「(税)」なんだ〜とささやかに驚きつつ、小さな字を読むと、
・各市町村ごとに決められている
・2方式(所得割・均等割)、3方式(所得割・均等割・平等割)、4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)のどれかである
ふむふむ、やはり自治体ごとに違うらしい。
私の住む渋谷区のは何方式かしらん、、、と確認。
![](https://assets.st-note.com/img/1677820494619-apDsLowot5.jpg?width=1200)
均等割と所得割の2方式なのね。
均等に課せられる「均等割」と所得に応じて一定の割合が課せられる「所得割」があると。
さらに、黄色で囲んだ「注)」の部分を読むと、
(注)所得割算定基礎額は、令和3年の年間収入から必要経費(給与所得控除、公的年金控除を含む)を差し引いた所得金額から基礎控除(43万円)した金額です。
なるほど、保険料を決める基礎となる所得額は、
収入(売上)-必要経費-基礎控除(43万円)
だと。
うーん、これだと社会保険料控除額を修正したところで、国保の保険料は変わらないってことか。
と、ここで、
ん? 何か、おかしい、、、とひっかかる。
何がおかしいんだろう、、、そうだ! この計算式だと、経費のほかは基礎控除(43万円)しか所得から引かれないってことになるのでは。
でも、青色申告をすると、所得税だけじゃなく、住民税や健康保険料も安くなるんじゃなかった?
青色申告特別控除(10~65万円)は?
国民健康保険課資格賦課係に聞いてみた
過少申告で保険料は変わらないか、の確認も含めて、以上の質問もするべく渋谷区の国民健康保険課資格賦課係へ問い合わせしてみると。
「そうですね、社会保険料控除額は、国保の保険料には影響しません」
との答え。
青色申告特別控除が書いていないけれど、青色申告をしても国保の保険料は安くならないのか?と聞くと、
「あ、青色申告したら変わりますよ」
え、でも、基礎控除(48万円)しか引かれないって書いてありますよね?
と不思議に思って聞くと、職員さんは、
「ああ……あれは経費みたいなものですから」
と、なんともビミョーな回答をされたのでした。
経費!? ええ?! 青色申告特別控除は経費なの?! そそそ、そうなんですか! と驚く私に、
「そうなんですよ〜」と。
びっくりしすぎて、そのまま電話を切ってしまったけれど、どこに明記されているのかちゃんと聞けばよかった。
どなたかご存じの方いたら、おしえてください。
「もしや」と思い、自治体の住民税の算出法も確認してみると、ここにも、青色申告特別控除の文字はなし。
でも、税理士事務所のサイトや、やよい、freee、Maney Forwardなどの会計ソフトのサイトでは、いずれも、
「青色申告で、所得税だけじゃなく住民税や国民健康保険も安くなる」
と書いてある。
つまり、どうやら専門家の間では「青色申告特別控除は経費みたいなもの」というのは常識らしい。
釈然としないですが、ひとまずは、やっぱり青色申告はしたほうがお得、という話でした。
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