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悪魔の証明

ここまでの取り調べで、犯行を決定的に裏付ける証拠は何一つ提示されていません。

それもそのはずです。やっていないのですから。

疑われている者がやってもいない事実を証明することを<悪魔の証明>というようです。

この<悪魔>という部分は、やってもいない事実を証明することは不可能である、もしくはその証明自体が非常に困難な作業であることを悪魔に例えていると何かの書物で目にしました。

実際、他に犯人が出てきて自白でもしない限り、過去の事例を見ても被疑者のアリバイすら否定されたりしている現実があります。
なので、こういったことも考えていく必要があるのではないかと、勝手に思っています。

公判前ですので、法廷での詳しい戦略はここで記すことはできませんが、捜査機関側も状況証拠の積み重ねでここまでやってきました。
我々もその状況証拠に反論する形で最終的に裁判官の判断をいただくことになるかと思います。

日本の裁判制度は<疑わしきは被告人の利益に>というように言われています。しかし実際のところ全てではないのでしょうが、<疑わしき被告人は有罪>と判断する裁判官も多いと聞きます。

決定的な証拠もなく目撃者もいない以上、この事件の犯人が私であるかどうかは私にしかわかりません。

警察も検察も裁判官も弁護士先生も誰にもわかりません。

真実は私にしかわからないのです。

突き詰めていくと、この事件は私が真犯人であるという証明をすることすら、難しいケースでもあります。それは、私以外の第三者が犯行を行っている可能性が、捜査機関側の証拠からも明らかであるからです。

仮に、最初から被告人側で<起訴事実>の反対立証が必要だとすると、まさに悪魔の証明に成功しない限り、有罪にされるという不当な結論となりかねません。
よって、日本の司法制度では検察側が犯罪の立証責任を負うという形になっています。

悪魔の証明に頼らずとも、物理的な状況から本犯罪行為がなし得ないという点や記録物からの犯人性の否定、被害者側証言の矛盾・不合理性を追求することで、検察側の立証に対する反論という形が出来上がっていきます。

今回の事件において、一つ例をあげますと、
肝心かなめの防犯カメラ映像の人物は体型的に私とはかけ離れており、かつ表情が判別できないくらいの不鮮明さです。

しかしながら、このように第三者の犯人性が存在しているにもかかわらず、捜査当局は私が犯人と決めつけています。

そんな簡単なことが簡単に証明できない。理解してもらえない。
それが現実なのです。

なので、不可能かもしれませんが、この悪魔の証明も意識していかなくてはならないのです。

今回は少々難しいお話しになってしまいましたが、引き続き弁護士先生と一緒に立ち向かっていきたいと思います。



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