憲法25条『生存権』から、ベーシックインカムを考える。

日本国憲法第25条は以下の通りです。

第1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

いわゆる『生存権』ですが、改めて見返すと気づきがあります。

国民は「権利を有」し、国は「努める」。

国は「その健康的で文化的な最低限度の生活を」保証するとまでは言ってないんですね。

ベーシックインカムが実現すれば、この点につき「保証する」ところまで国が面倒を見る制度の実現と言え、現行憲法からみても画期的です。

さて、この生存権という国民の権利について論じるには、国民の義務についても論じなくてはなりません。国民の三大義務とは、「教育」「勤労」「納税」です。

ベーシックインカムが実現した際には、この三大義務をどう考えたらよいでしょうか?

そもそも働かなくてもOKなので、勤労は義務なのか?
働かなくてもインカムはもらえるけど、やっぱり納税は義務なのか?
そんな時代の「義務教育」とはいかに?

この義務についてのデザインこそが、ベーシックインカム時代に「どんな社会を目指すのか」の具体的な中身になってくるでしょう。

ちなみに私は、まったく法律に興味のないまま法学部を卒業しました。そんな私でも心に残っている条文は以下の四つです。

■憲法25条「生存権」
■民法90条「公序良俗」
■民法1条「信義則」
■刑法199条「殺人罪」

今回はその中の一つである生存権からベーシックインカムを考えてみました。

終わり。

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