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大学生だと生活保護が原則受けられない運用の根拠

表題の内容で、署名活動をしています→ https://chng.it/BknptSttJX まいとさんの署名活動のツイッター→ https://twitter.com/maitonkm/status/1431564113604321285?s=20 昭和38年4月1日の局長通知に、高校生等と、夜間大学生の一部の方については、生活保護を受けることができる、と記載があります。 この局長通知が出た昭和38年は,大学進学率が12%しかありませんでした。女性に至っては,3.9%です

    • 「大学生だから」ではなく、「個別の事情による判断」に、運用を変更して欲しい理由。

      ※20210831 憲法の平等権違反について追記。 生活保護法4条1項は、「保護の補足性」というものを規定していて、就労能力がある場合には、「その利用し得る」就労「能力」を利用していないとして、要件から外れる、とされています。 厚労省は、この点について、大学生は就労能力がある、それなのに、その利用し得る就労能力を利用していない、として、要件から外れる、という運用をしています。 通常、就労能力の有無というのは、個別の事情に基づいて判断されるべきことです。その人の体の状態、

      • 虐待から逃れた18歳。頼みの綱は生活保護です。~署名活動の経緯~

        ※2021.8.29.14時 世帯分離について追記しました。 ※2021.8.31 生存権について追記しました ※3 2021.09.02 現在の運用について追記 表題の内容で、署名活動をしています→ https://chng.it/BknptSttJX まいとさんの署名活動のツイッター→ https://twitter.com/maitonkm/status/1431564113604321285?s=20まいとさんの記事についてのまいとさんのツイッター→ https

      大学生だと生活保護が原則受けられない運用の根拠

      • 「大学生だから」ではなく、「個別の事情による判断」に、運用を変更して欲しい理由。

      • 虐待から逃れた18歳。頼みの綱は生活保護です。~署名活動の経緯~