大学生だと生活保護が原則受けられない運用の根拠
表題の内容で、署名活動をしています→ https://chng.it/BknptSttJX
まいとさんの署名活動のツイッター→ https://twitter.com/maitonkm/status/1431564113604321285?s=20
昭和38年4月1日の局長通知に、高校生等と、夜間大学生の一部の方については、生活保護を受けることができる、と記載があります。
この局長通知が出た昭和38年は,大学進学率が12%しかありませんでした。女性に至っては,3.9%です