見出し画像

大学生だと生活保護が原則受けられない運用の根拠

表題の内容で、署名活動をしています→ https://chng.it/BknptSttJX
まいとさんの署名活動のツイッター→ https://twitter.com/maitonkm/status/1431564113604321285?s=20

昭和38年4月1日の局長通知に、高校生等と、夜間大学生の一部の方については、生活保護を受けることができる、と記載があります。

この局長通知が出た昭和38年は,大学進学率が12%しかありませんでした。女性に至っては,3.9%です。そのため,大学進学は,一部の人の特権みたいなイメージがあったんだと思います。しかしながら,現在は,高等教育機関(大学(学部)・短期大学(本科)入学者等)進学率は83.5%です。

元となる通知のうち、ポイントを貼り付けます。※なお、虐待を受けて逃げている子には、世帯分離する世帯はありません。ただ、世帯にいる子についても、そもそも今の大学進学率からすれば生活保護の対象にすべきではないでしょうか。

○生活保護法による保護の実施要領について
(昭和3年4月1日)
(社発第246号)
(各都道府県知事・各指定都市長あて厚生省社会局長通知)

3 高等学校(定時制及び通信制を含む。)、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部専攻科、高等専門学校、専修学校又は各種学校(以下「高等学校等」という。)に就学し卒業することが世帯の自立助長に効果的と認められる場合については、就学しながら、保護を受けることができるものとして差し支えないこと。
ただし、専修学校又は各種学校については、高等学校又は高等専門学校での就学に準ずるものと認められるものであって、その者がかつて高等学校等を修了したことのない場合であること。

4 次の各要件のいずれにも該当する者については、夜間大学等で就学しながら、保護を受けることができるものとして差しつかえないこと。
(1) その者の能力、経歴、健康状態、世帯の事情等を総合的に勘案の上、稼働能力を有する場合には十分それを活用していると認められること。
(2) 就学が世帯の自立助長に効果的であること。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?