政党等に対する寄付金の税務処理についての相談
マガジンの分類 事務所通信 : あなたの街の税理士が解りやすく解説します
企業経営者と税理士の会話
企業経営者 (経営者)
「最近、政治活動に関する寄付金を行おうと考えているのですが、その際の税務処理について教えていただけますか?」
税理士 (税理士)
「もちろんです。まず、個人が平成7年1月1日から令和6年12月31日までに支払った政党または政治資金団体に対する寄付金は、所得控除としての寄付金控除か税額控除のいずれか有利な方を選択することができます。」
経営者
「選択できるのですね。具体的にはどういった計算方法があるのでしょうか?」
税理士
「政党等に対する寄付金の場合、次の計算式で税額控除額を算出します。」
(その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額−2千円)×30%(その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額 - 2千円) \times 30\%(その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額−2千円)×30%
「ただし、その年分の所得税額の25%が限度となります。」
経営者
「なるほど。寄付金控除と税額控除の違いは何でしょうか?」
税理士
「寄付金控除は、支払った寄付金の額をその年の総所得金額等から控除するものです。一方、税額控除は、計算された控除額をその年の所得税額から直接控除します。どちらを選択するかは、納税者にとって有利な方を選ぶことができます。」
経営者
「控除額の計算において注意する点はありますか?」
税理士
「はい。例えば、その年中に支払った政党等寄付金の額の合計がその年分の総所得金額等の40%を超える場合、その40%相当額を超えた部分は控除の対象になりません。また、特定寄付金等の額がある場合、その合計額を考慮する必要があります。」
経営者
「具体的な手続きについても教えてください。」
税理士
「政党等寄付金特別控除を受けるためには、確定申告書に控除を受ける金額を記載し、『政党等寄付金控除特別控除額の計算明細書』および『寄付金(税額)控除のための書類』を添付する必要があります。なお、申告書を提出するときに必要書類が間に合わない場合は、『寄付金の領収書(写)』を添付し、後日『寄付金(税額)控除のための書類』を税務署に提出してください。」
経営者
「分かりました。詳しく説明していただき、ありがとうございます。」
税理士
「いえいえ、何か他にご質問があれば、いつでもお聞きください。」
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