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『疑惑の聴取書』とは疑惑だらけの”怪文書”のような公文書だ!

 群馬銀行が群馬労働局と結託共謀して作成した『疑惑の聴取書』とは,ハッキリ言って,どうすればこういった公文書になるのか,本当に魔訶不思議な怪文書です。
 そこで,実際に検証してみたいと思います。
 なお,登場する近藤昌人氏は被害者であり,これは誤解のないようにして下さい。つまり,下記の聴取書は,近藤昌人氏本人からの聴取書であるとは一切考えておらず,だから前橋地検に刑事告発しました。
 また,この聴取書によって,実際に被害を被った者は私自身です。
 なお,一部不開示として「黒塗り」されていますが,これは機微情報であり,不開示とした点は妥当です。
 これ以外は全て開示されています。証言した内容も全部開示されました。

 なお,この聴取書に立ち会った前橋労働基準監督署の厚生労働事務官2名は被疑者です。
 つまり,この聴取書による被害者=近藤昌人氏と私です。
 そして,この聴取書による被疑者=厚生労働事務官2名です。

 また,この聴取書にはページが明記されていませんが,全部で3ページです。特に,最後のページ(3枚目)に注目して下さい。
 以降,具体的に指摘します。

1 立ち会った厚生労働事務官は「署名指印した」と書いたが,ところが「指印」がありません。署名及び指印は,厚生労働事務官の目の前で行いますが,それでも「指印がない」のです。

2 更に「指印」は,聴取書の全てのページに必要ですが,これもありません。聴取書の全ページに「指印」することによって,証言した内容が改ざんなど出来なくなりますが,「指印」がありませんので,証言した内容は完全には信用出来ず,実際に近藤昌人氏本人では,証言ができない内容が録取されています。

3 よって,この聴取書は,『何者か』が勝手に作文などして,私が不利になるように作成した可能性が極めて高いが,前橋地検側は捜査しませんでした。この前橋地検側の捜査方法は,「明らかなミスである」として最高検に対して苦情を申し入れています。

4 そもそも,この聴取書には「指印」がありませんので,証言した内容を証拠として採用することは出来ません。

 この「指印」が無い問題については,前橋地検側の担当検事にも指摘しました。しかし,この検事からは「白塗り」した旨の説明などがありましたが,不開示とする場合には「黒塗り」であり,現に上記聴取書の不開示部分は黒塗りであって,指印だけ白塗りは考えられません。
 しかも,署名した「近藤昌人」の後ろ側にあるのは「不自然な空欄だけ」であり,原稿横線までもしっかりと確認できます。仮に不開示としたならば,原稿横線も消えますので,よって「指印」を不開示にした痕跡は一切ありません。

 それでは,どうやればこのような疑惑の聴取書が完成するのか,これが最大の謎ではあるものの,前橋地検側は捜査しませんでした。
 そして,前橋地検側が捜査しなかったことによって,真相解明が極めて困難になってしまったのです。

 たとえば,自民党裏金事件でも,検察側の判断は不起訴処分の連発でした。これによって起きたことは,やはり真相解明が困難になった事です。
 真相解明が困難になると言うことは,再犯の恐れもあり,これで社会の秩序が維持出来たら奇跡だろうと思います。
 
 なお,『疑惑の聴取書』は,他にもあります
 これは後日改めて検証しますが,本人に「なりすました」聴取書であり,この「なりすました」人物の特定も容易な筈ですが,群馬銀行幹部は協力しようとはせず,こちらの聴取書も未解決となっています。
以上
 


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