NISAについてもう少し深く学ぶ
みなさんこんにちは!今日は、過去に記事にした「NISA」という制度についてもう少し深く学んで記事にしたいと思います。非課税にできる制度ですからしっかり理解してお得に使いたいですからね!
NISAおさらい
NISA=少額投資非課税制度
株価が値上がりして売った差益や配当金利益に税金がかかりません、という制度です。
購入した株を売って得られる差益や、配当金で得られる利益に税金が5年間かかりません。
5年間の非課税期間が終了したら、NISA口座に残っている株は「税金のかかる特定口座・一般口座」に移すか「売却」のどちらかを選択しなければなりません。
前回はここまで学びましたが、実はNISAの非課税期間を延長できる方法もあるみたいです。
ロールオーバー
本来5年間に設定されているNISAの非課税期間を過ぎても、新たに追加で5年間の非課税枠を設けて投資を行うことができる制度をロールオーバーといいます。所定の手続きを行うことで非課税期間を最大10年まで延長することができます。
選択肢の決め方
NISAで投資した資産について、ロールオーバーするのか、課税口座に移すのか、売却するのか、初めての場合悩んでしまうと思うので、メリットとデメリットをしっかり把握して判断できるようにしましょう。
ロールオーバーする場合のメリット
・保有している株が今後さらに値上がりした場合、非課税期間を延長したメリットが最大限活かせる。
・満期の時点で株価が下落していても、ロールオーバーを使えば利益の確定を先延ばしにできるので、再値上がりを待つ場合は有効になる。
ロールオーバーする場合のデメリット
・ロールオーバー金額分の新たな非課税枠を消費することになる。
・ロールオーバーした資産が5年後に値下がりをしていると税金面で損をする可能性がある。(課税口座で損益マイナスは損益通算で繰り越せる為)
課税口座に移す場合のメリット
・今後さらに株価上昇した場合の値上がり益が取れる。
・仮に値下がりした場合、損益通算ができるため節税することができる。
課税口座に移す場合のデメリット
・課税口座に移したあとに値上がりした分の値上がり益は課税対象となる。
・NISA満期時点で購入時よりも下がっていて、課税口座に移管してさらに下がった場合、損切りできずに塩漬けしてしまうリスクがある。
年内に売却する場合のメリット
・NISA満期時に値上がっていて売却を選択すれば、これまでの値上がり分を非課税で利益確定することができる。
・売却益で別の銘柄を購入する資金ができる。
年内に売却する場合のデメリット
・売却してしまったあとに、さらに値上がりするとショックを受ける。
・購入時より値下がっていて損切りとなる場合でも、NISA口座期間の損は損益通算できないので税金面で節税することができない。
上記3つが選択肢を決めるメリットとデメリットです。なお、ロールオーバーや売却を行わなかった場合は自動的にNISA口座から課税口座に移管したという扱いになるので、選択できる期間をちゃんとしらべて自分で選択できるよう注意してください。
ロールオーバーの判断基準は?
ロールオーバーするべきかは値動きをみて判断するのが大事です。本来5年間が期限となっている非課税投資期間をさらに5年間延ばすことができると聞くと、ロールオーバーは大きく得をする方法のように聞こえます。しかし、そのイメージだけで何も考えないでロールオーバーするのは危険なので、ロールオーバーがしっかりメリットを生んでくれる場合を考えましょう。
(例1) 50万円で購入→NISA非課税期間満期時点で70万円に値上がり
・さらに値上がりしそうなら→ロールオーバー
・今後は値下がりしそうなら→年内で売却
・値動きの先が読めないなら→課税口座に移して様子見
(例2) 50万円で購入→NISA非課税期間満期時点で40万円に値下がり
・5年以内に購入価格より値上がりそうなら→ロールオーバー
・株価が戻らず含み損のままになりそうなら→課税口座に移すか売却
※例2の場合は課税口座に移管後に値下がりした分は損益通算できるが、早めに仕切り直す(損切り)することも考えたほうが良い。
ロールオーバーの手続きについて
NISA口座での運用が満期を迎え、投資商品のロールオーバーを選択する場合、所定の手続きを行う必要があります。それほど難しくなく、決められた期限内に必要書類をまとめて契約している証券会社、金融機関に提出するだけです。ただし、手続きの流れや期限などは利用する金融期間によって異なるのでしっかり調べて準備をしておきましょう。
ロールオーバーの注意点
①つみたてNISAはロールオーバーができない
手続きする翌年のNISA口座がつみたてNISAに設定されている場合、一般NISAの有価証券をロールオーバーすることができません。
②NISA口座が他社にある場合はロールオーバーができない
例えばA証券会社で2014年にNISA口座で購入した有価証券を保有しており、現在はB証券会社にNISA口座がある場合、「NISA口座をA証券会社に戻す」手続きをしてからでなければロールオーバーはできない。つまり「B証券会社のNISA口座廃止」と「A証券会社にNISA口座再開設」という二つの手続きが必要になる。
③金融機関にマイナンバーが未登録だとロールオーバーができない
2017年9月末までにNISA口座を保有している金融機関にマイナンバーを登録しなかった場合、2018年以降のNISA口座が使えなくなっている可能性がある。ロールオーバー手続きをするには、マイナンバーの登録とNISA口座の再開設手続きをする必要がある。NISAの再開設手続きは2週間程度かかるため早めの対応が必要になる。
本日のまとめ
本日はNISAの制度の活用方法についてもうすこし掘り下げて学んできました。
・NISAには、本来5年間に設定されているNISAの非課税期間を過ぎても、新たに追加で5年間の非課税枠を設けて投資を行うことができる制度、ロールオーバーがある。
・ロールオーバーのメリットは、保有している株が今後さらに値上がりした場合、非課税期間を延長したメリットが最大限活かせる。
・ロールオーバーのデメリットは、ロールオーバー金額分の新たな非課税枠(NISAカゴ)を消費することになる。
・ロールオーバーの判断基準は、今後さらに値上がりしそうな株
上記がNISA口座における主な「ロールオーバー」についてです。
今回はここまで!ありがとうございました!
次回は、手軽に株を始めることができると話題の「LINE証券」について記事にしたいと思います。
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