令和4年度「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の報告書
令和4年度「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の報告書を公表します
厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」(座長:梅崎重夫 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所所長。以下「検討会」という。)は、本日、建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策に関する報告書をとりまとめましたので、公表します。
石綿等が使用されている建築物、船舶、工作物の老朽化による解体等の工事は、今後も増加することが予想されています。そのため、現在の技術的知見等も踏まえて、一層の石綿ばく露防止対策等の充実が求められています。こうした状況の中、検討会では、建築物、船舶に対する石綿事前調査に加え、工作物に関する石綿事前調査についても、その適切な実施を確保するため、調査を実施する者は一定の知識等を有する者でなければならないとすることや、付与すべき知識の内容等について、令和4年7月から工作物に関するワーキンググループで3回にわたり議論を重ねて報告書案を作成し、さらに、建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会で報告書案を検討しました。
厚生労働省としては、この報告書を受けて、速やかに労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則の改正を進める方針です。
■報告書のポイント
<事前調査の充実・強化>
○ 石綿を含有するおそれの高い工作物等の解体・改修工事を開始する前の石綿使用の有無に関する調査(以下「事前調査」)を行う者は、一定の講習を修了した者又はそれと同等以上の知識・経験を有する者でなければならないこととする。また、講習機関の登録の仕組みを整備する。
○ 工作物の事前調査者の資格要件を設ける対象としては、
(1)「令和2年厚生労働省告示第278 号に掲げる工作物(石綿使用のおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものであり、事前調査結果の報告対象となる工作物)」(以下「特定工作物」という。)の解体等の作業、
(2)特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、石綿にばく露するおそれが比較的高い作業(塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業)
とすることとする。
<事前調査結果等の報告対象の見直し>
○ 事前調査結果等を労働基準監督署に報告しなければならない特定工作物として、「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)」を追加することとする。
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