令和5年最低賃金に関する基礎調査
令和5年最低賃金に関する基礎調査への御協力のお願い
この調査は、総務大臣の承認を得て、毎年度の最低賃金審議会における最低賃金の決定、改正等の審議に資するよう、労働者の賃金の実態等を把握するために実施している一般統計調査であり、この目的以外に使用することはございません。
誠にお手数とは存じますが、調査の趣旨を御理解の上、御協力いただきますよう何卒お願い申し上げます。
調査の対象
原則として、日本標準産業分類に基づく次の産業に属する民営事業所のうち、(ア)及び(イ)の産業については常用労働者100人未満を雇用している事業所とし、その他の産業については常用労働者30人未満を雇用している事業所とする。ただし、次の産業以外の産業であっても、特定最低賃金が設定されている産業(調査実施年度に新たな特定最低賃金の決定の申出が見込まれる場合は、当該特定最低賃金が設定されることとなる産業も含む。以下同じ。)については、当該特定最低賃金の審議に必要な場合に限り、調査の対象とする。また、特定最低賃金が設定されている産業が、常用労働者30人若しくは100人以上を雇用している事業所が多くを占めており、特定最低賃金の審議に必要な場合は、30人若しくは100人以上を雇用している事業所も調査の対象とする。
(ア) 製造業
(イ) 情報通信業のうち新聞業、出版業
(ウ) 卸売業,小売業
(エ) 学術研究,専門・技術サービス業
(オ) 宿泊業,飲食サービス業
(カ) 生活関連サービス業,娯楽業
(キ) 医療,福祉
(ク) サービス業(他に分類されないもの)
調査事項
令和5年6月分の賃金等については支給実績ではなく見込み額を記入いただくため、調査票は令和5年6月分の賃金締切日以前に作成いただけます。
調査の方法
ご協力いただく事業所には、5月9日(火)以降に調査票が郵送されます。以下2種類の提出方法からいずれか一つを選択いただき、6月7日(水)までに御提出いただきますようお願い申し上げます。
(1)紙の調査票で回答いただく場合
紙の調査票に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒に入れて御投函ください。
(2)オンラインで回答いただく場合
『政府統計オンライン調査総合窓口』(https://www.e-survey.go.jp/)にログインいただき、電子調査票に必要事項を入力の上、システム上で御提出ください。システムの操作手順につきましては、同封の「オンライン調査回答マニュアル」を御参照ください。
参考
秘密は厳重に守られます。ご回答内容が、統計以外の目的で利用されることは決してありませんので、調査票にはありのままをご記入ください。
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