見出し画像

技能実習法に基づく行政処分

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和4年6月28日付けで、協同組合JVコミュニケーションに改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、イトマン株式会社、共栄繊維有限会社、有限会社栗原工作所、株式会社晃南、株式会社寿農園、有限会社ZETT、株式会社武田工業所、竹村 正義、テックワン株式会社、株式会社マル延水産、株式会社三井、御堂 耕三、三友ブレーキ株式会社、山本 明喜、横場工業株式会社、株式会社林間に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。

                        記

<監理団体に対する改善命令の内容(詳細は別紙1)>
 1 改善命令を行った監理団体
   協同組合JVコミュニケーション(代表理事 服部 雅己)

 2 処分内容
 [1に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第36条第1項の規定に基づき、令和4年6月28日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙17)>
 3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)イトマン株式会社(代表取締役 伊藤 俊一郎)
 (2)共栄繊維有限会社(代表取締役 坂本 登志輔)
 (3)有限会社栗原工作所(代表取締役 栗原 宗喜)
 (4)株式会社晃南(代表取締役 林 敦寿)
 (5)株式会社寿農園(代表取締役 中尾 友寿)
 (6)有限会社ZETT(代表取締役 髙橋 純)
 (7)株式会社武田工業所(代表取締役 武田 純、代表取締役 武田 開成)
 (8)竹村 正義
 (9)テックワン株式会社(代表取締役 竹田 忠彦、代表取締役 北市 幸男)
 (10)株式会社マル延水産(代表取締役 延谷 新)
 (11)株式会社三井(代表取締役 田村 和美)
 (12)御堂 耕三
 (13)三友ブレーキ株式会社(代表取締役 村上 泰嗣)
 (14)山本 明喜
 (15)横場工業株式会社(代表取締役 矢田 哲也)
 (16)株式会社林間(代表取締役 國方 広一郎)

4 処分等内容
 [3(1)、(2)、(7)、(12)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年6月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(3)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和4年6月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(4)、(13)、(16)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和4年6月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(5)、(6)、(8)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年6月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(9)、(11)、(15)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年6月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(10)、(14)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年6月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?