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令和4年度厚生労働省関係税制改正について

令和4年度厚生労働省関係税制改正事項について、別添の通りお知らせいたします。

社会福祉
○緊急小口資金等の特例貸付に係る非課税措置の創設〔所得税、個人住民税〕(P 4)
「緊急小口資金等の特例貸付」における償還免除額(債務免除益)について、非課税措置を講ずる。
○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係る非課税措置等の創設〔所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定〕(P 5)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(既に給付されたものを含む。)について、非課税措置及び差押禁止措置を講ずる。
○障害者総合支援法等の見直しに伴う税制上の所要の措置〔所得税、相続税、贈与税、法人税、消費税、登録免許税、国税徴収法、個人住民税、法人住民税、事業税、地方消費税、徴収規定〕(P 6)
障害者総合支援法等の改正を前提に、改正後の障害福祉サービス事業等について、現行制度と同様の非課税措置及び差押禁止措置等を講ずる。

健康・医療
○地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の創設〔不動産取得税〕(P 9 )
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不動産に係る不動産取得税を軽減する特例措置を令和6年3月31日まで講ずる。
○社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置の存続〔事業税〕(P 11 )
○医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る事業税の軽減措置の存続〔事業税〕(P 11 )
事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。
≪検討事項≫
○難病法等に基づく医療費助成の見直しに伴う税制上の所要の措置〔所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定〕(P 10 )難病法及び児童福祉法の改正を前提に、難病又は小児慢性特定疾病の患者に対する医療費として支給される金品について、引き続き非課税措置及び差押禁止措置を講ずる。
医療保険
○国民健康保険税の課税限度額の見直し〔国民健康保険税〕(P12 )国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の見直しを行う。
2雇用
○雇用保険制度の見直しに伴う税制上の所要の措置〔所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定〕(P13)
雇用保険法等の改正を前提に、同法の失業等給付等について、引き続き非課税措置及び差押禁止措置を講ずる。
○労働者協同組合法の施行等に伴う税制上の所要の措置〔所得税、法人税、印紙税、登録免許税、個人住民税、法人住民税、事業税、事業所税〕(P14)
令和2年12月に公布された労働者協同組合法が令和4年10月1日に施行されるとともに、現在検討されている法改正内容を踏まえて、労働者協同組合及び労働者協同組合連合会に係る税制上の所要の措置を講ずる。

生活衛生
○新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の延長〔印紙税〕(P 18 )新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を1年延長する。
*○交際費課税の特例措置の延長〔法人税、法人住民税、事業税〕(P15 )
飲食費の50%を損金算入できる特例措置(中小企業・資本金の額等が100億円以下の大企業)及び交際費(飲食費や贈答品の費用等)を800万円までは全額損金算入できる特例措置(中小企業のみ)について、その適用期限を2年延長する。
*○中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕(P16 )
連結法人を除く従業員500人以下の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の年間の取得価額の合計額300万円を限度として、全額損金算入できる特例措置について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除外した上、その適用期限を2年延長する。
*○中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長〔登録免許税、不動産取得税〕(P17 )
中小企業等経営強化法に基づく認定経営力向上計画に従って、事業の再編・統合を行った際に承継した不動産に係る登録免許税等を軽減する措置について、その適用期限を2年延長する。
その他
*○新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の延長〔印紙税〕(P 18 )
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を1年延長する。


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