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週刊金融日記 第3号 引退間近のスポーツ選手と結婚してもセックスフレンド以下、Amazonの野望、東麻布の広島風お好み焼き、彼女がいる男と寝てしまいました、他

// 週刊金融日記
// 2012年4月29日 第3号
// 引退間近のスポーツ選手と結婚してもセックスフレンド以下
// Amazonの野望
// 東麻布の広島風お好み焼き
// 彼女がいる男と寝てしまいました
// 他

 こんにちは。藤沢数希です。ゴールデン・ウィークがはじまって、お出かけしている人も多そうですね。また、最近は花粉もなくなってきたみたいで、花粉症の人はようやく春を満喫できそうです。新社会人は少しは新しい環境にも慣れてきたころでしょう。
 週刊金融日記もみなさんのおかげで第3号になりました。今週もシリーズ物の結婚と離婚の経済学を最初のトピックでお届けします。来週はまた違った話題に移ろうかと思います。
 日本はゴールデン・ウィークですが、移動中のクルマや電車の中で、旅のお供として携帯電話なんかで読んでいただければと思います。

1.引退間近のスポーツ選手と結婚してもセックスフレンド以下

 週刊金融日記の第2号では、結婚というのは狭義の意味でも金融商品の売買契約で、それは毎月の婚姻費用をクーポンで受け取り、満期に財産分与を受け取る仕組み債(ストラクチャード・プロダクト)であることを解説した。以下の式が結婚によって得られる利益、あるいは失う損失を表している。あくまでファイナンシャルな観点だけを見た式ではあるのだが、これは重要な公式なので頭に叩きこんでおこう。

 結婚債券の価値 = 離婚成立までの婚姻費用の総額 + 離婚時の財産分与額 + 慰謝料

 創刊号第2号では、主に第1項の婚姻費用に注目してきた。今回は財産分与の方に注目しよう。たまに海外の有名な実業家や俳優がむちゃくちゃな慰謝料を支払って離婚しているけど、それは全部この財産分与のことだ。
 タイガー・ウッズが元スーパーモデルのエリンさんと些細なことで離婚した時に7億5000万ドル(当時のレートで700億円弱)を支払った。実は、結婚、離婚の法律は世界の先進国でそう違うものではない。日本が欧米の法律を輸入したから、というだけのことかもしれないけど。
 あのダルビッシュでさえ、第1項の婚姻費用の総額は20億円程度だったことを考えると、世界の富裕層にとって、真に恐ろしいのは実は第2項の財産分与の方なんだ。ところで、この財産分与は、財産の半分などと思われていて、実に誤解している人が多い。
 今回はそのことをちょっとくわしく勉強しよう。

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