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入院や手術など医療費には高額療養費制度があって負担軽減されます

こんにちは!かずさんです。

何かの拍子で体調を崩してしまったり、一生付き合っていく病気が見つかったりするものです。健康なうちは縁がない話ですが頭の片隅に入れておくと何かの役に立つかもです。

入院したらめちゃめちゃ金かかるんちゃうの?

会社の健康診断で引っかかり、かかりつけ医経由で大病院での検査入院をすることになりました。職場からは「仕事のことはこっちでどうにか回すから、今は自分の健康と家族のフォローを最優先で」とありがたい言葉をいただきまして。療養というか病気の全貌究明に努めることにしました。

低額の医療保険にも加入しているので、病気での入院、それに伴う通院については日額XX円の保険金が下ります。心臓カテーテルアブレーションなど手術を受ければ手術一時金も入ります。これまで掛け捨てた分が戻ってくる、ラッキーですね。一方、これらの金額は部分的な補填にしかならず、一体どれくらい自分で持ち出しをすることになるのか不安も出てきました。

高額療養費限度額適用認定を受けよう

入院前に患者サポート窓口で紹介いただいた高額療養費限度額適用認定。日本の医療制度に高額療養費制度というものがあります。同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとで払い戻される制度です。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/

区分イの場合、自己負担上限は以下です。

167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%

総医療費ベースなので、3割負担前の金額です。仮に総医療費1,000,000円だったとすると、171,820円です。事前に自分が加入する健康保険組合に申請し、高額療養費限度額適用認定を受けておけば窓口での支払いがこの計算式で済みます。(複数医療機関を受診している場合などは合算可能です。レセプト単位で集計される等、もう少しルールがあります)。なお、数式をみてわかるように青天井ではありません。傾斜があるところから総医療費の1%になるので(通常は30%)、それでもずいぶん軽減されますね。

この認定を受けていなかった場合、一時的に3割負担の30万円を支払い、その後あらためて高額療養費支給申請書を提出して払い戻しを受けることになります。きっちり事務処理を終わらせればトータルでは変わらないのですが、立て替える金額が少なくて済むのはありがたいです。

なお、高額負担が年3回以上ある場合には上限額がさらに下がります。これを多数相当高額療養費と呼び、区分イのときは93,000円が上限です。毎月こんなに払えないですが、天井があるのはありがたい。

できれば医療費は抑えたいのですが、これだけの医療サービスを受けているのでやむなしですね。

一部の健康保険組合ではさらなる付加給付制度も

調べてみたところ、健康保険組合独自の営みとして「付加給付制度」なるものがあるようです。教職員や大企業の方、該当していないか確認してみてはいかがでしょう。例えば日本製鉄健康保険組合だと、下記の制度があるようです。入院等で費用がかさんでも25,000円(レセプト毎)が上限になります。これはありがたいですね。

当健康保険組合では独自の給付制度(付加給付)で、更に皆さんの負担を軽減します。
自己負担額(入院、外来+調剤別)が25,000円を超えたときは、その超えた額が健康保険組合から支給されます。これを「付加給付金(一部負担還元金など)」といいます。

日本製鉄健康保険組合 医療費負担額と給付金

健康状態をキープすることは経済的メリットもあります

病気になってしまうと出ていくお金も増えてしまいますので、健康に過ごせるようきちんと意識しながら日々を送りましょー。



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