裁判に、必ずしも弁護士は必要はではない。弁護士が少ない時代も今も、本人裁判が行われる理由。


裁判に、必ずしも弁護士は必要はではない。弁護士が少ない時代も今も、本人裁判が行われる理由。

裁判所から封書が来た。
え・・・出頭?

そんな驚くような展開があなたの人生に降りかかってきた時、あなたは弁護士を頼まなくてはならないのでしょうか?
実は、必要という訳ではありません。
裁判は弁護士がいなくてもできるのです。


裁判に、必ずしも弁護士は必要はではない。日本は本人裁判の方が多い。

ドイツでは必ず裁判において弁護士をつけなくてはならないという法律がありますが、日本にはそのような法律はありません。
よって、相手方に訴えられたら必ず、弁護士を立てなくてはならないということはないのです。

裁判に、必ずしも弁護士は必要はではない。弁護士に相談に行く。簡単な内容ならばやり方を伝え、受任拒否する。

訴えられた内容と、それに関連した資料を持って、あなたは弁護士相談にいくことになるでしょう。
届けられた書面を広げて、事情を説明します。

経験が豊富な弁護士は事情を半分しか話さなくても、どのような裁判の流れになるのかおおよそ予測がつくようです。
特に、元判事だった弁護士に関しては、判決を下すもの、どのような弁護の流れを作る必要があるかの二つを経験しています。

このような経験豊富で明晰な弁護士は、本人裁判をすすめることが多いです。
和解するポイントが分かるからです。
委任契約書を作成し、高額な契約を結び弁護するよりも、本人裁判を後方からサポートする方が大きなもめごとにもならないからです。
また、原告や被告に大きな金銭負担をかけさせずにすみます。
なにより、本人の意思や意見がそのまま裁判所に伝えられますので、何時間もかけて案件に対して打合せをする必要がないというのも大きな理由になります。

裁判に、必ずしも弁護士は必要はではない。契約した弁護士が最低限作らなくてはならないものだが、作らない弁護士もいる。

裁判を行うに当たり必要となるのは訴状、答弁書、準備書面、立証書類・・・これらを作り上げるのが主に弁護士の仕事です。
しかし、立証書類、いわゆる証拠資料に関しては依頼人が作成しなくてはなりません。
依頼人が調べて証拠となるメーカーが作成した資料を取り寄せること、現在の瑕疵から、将来想定できる被害についての被害も含まれます。

訴状、答弁書、準備書面・・・これらも、一定の雛形があります。
その流れのとおりに弁護士が記載を行います。
でも、これらは弁護士が書かないと裁判所が受け取らないというわけではありません。
誰が記載しようと、公平に裁判所は受け取り、内容を審査します。

よって、弁護契約したとしても、あまり積極的に行わない弁護士も中にはいます。
作業内容が煩雑になり、依頼人からヒアリングしたものを端的にまとめる。
本当に必要な情報がそこには記載されないこともある。
でも、弁護士に作ってもらっているのだから・・・正しいと、それが一般的な内容なのかと思い込んでしまう。
でも、実際はそうではないのです。


それらに違和感を感じるには、過去の裁判の判例集を読み漁るしかなくなってしまうのです。

自分の意思が通っていないものを弁護士は時に、作成してしまうこともある。
依頼者の想いを軽んじてしまう弁護士は、『そこまで必要ない』と、理由もなく手間がかかるから断ると言う場合もある。

そのような状況になると、依頼者と弁護士との信頼関係は薄くなる。
何も、弁護士が書かなくてはならない裁判を行う上での書類は、日本にはないということに気が付いてしまうのだ。
そう、本人訴訟という手段をとるならば、弁護士が書類を書く必要すらないのです。

裁判に、必ずしも弁護士は必要はではない。弁護士が少ない時代も今も、本人裁判が行われる理由。

いわば弁護士とは依頼者の代理人。
依頼者の意思や想いをくみ取り、それらを代理人として裁判官や相手方に伝えられなければ、代理人としての役割を果たせていないと感じる。
実際、代理人と席に並んで座ると違和感を感じる時もある。
また、本来ならば代理人だけでよいはずの裁判に裁判官から出席を促される違和感。
それらを感じた場合は、弁護士が依頼人の代理人しての役割が客観的に果たしきれていない場合が有る。

ただ、そこで安易に本人裁判を選択するのはよろしくない。

弁護士がいる方が有利?原告の勝率から考える弁護士が必要な理由。

原告、被告に弁護士が付いた場合、原告の勝率は67.3%となる。
原告に弁護士が付き、被告に弁護士がいない場合は91.2%となる。
そして、原告に弁護士がいない場合、被告に弁護士がいる場合は32.4%となる。

そう、50%を切ってしまうのだ。

裁判に、必ずしも弁護士は必要はではない。本人裁判が不利だと言える理由。

一番大きな理由としては裁判官の観察視点によるものです。

本人訴訟に関しては、原告側にも問題があるのではないかという視点で見られてしまい、公平なポイントが若干減ることがあります。和解を本人に通達しても、納得できないという方もいるでしょう。
そうなると、裁判官自身早期解決を目指しているのに終わらせられないと言う事態になってしまい、面倒な案件という認識が働いてしまいます。

本人裁判の不利な点は他にもあります。
当事者の参加になりますから、冷静な思考回路で物事を述べられない可能性が出てきます。
書類作成に対しても、気が滅入ってしまい、なかなか作業が進まないと言う話も聞きます。


自分の意見を直接通すことができますが、本人裁判は如何に当事者が冷静に作業を行い、そして冷静に意見を述べられるかが勝負となります。

裁判に、必ずしも弁護士は必要はではない。メリット・デメリットまとめ。


メリット
自分の意見を直接通すことができる。
弁護士費用を減らせる。
弁護士との打合せ時間をなくすことができる。

デメリット
裁判所からの印象(原告側にも問題がある)が悪い。
裁判所からの提案の受け入れがしにくい可能性がある。
証拠書類等、書類作成準備が進まない。
冷静に意見を述べられない。
冷静な判断が出来ない。
原告に弁護士が付き、被告に弁護士がいない場合、勝率は91.2%となる。
原告に弁護士がいない場合、被告に弁護士がいる場合、勝率は32.4%となる。


参考: http://donttreadonme.blog.jp/archives/1002313658.html
/Bureau de Saitoh, Avocat(弁護士 齊藤雅俊)



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