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会社の定款

このnoteをご覧いただいている方で法人の代表をされている方もいると思います。
今回は、そういう方に読んでいただきたい内容です。
 
行政書士の業務は主に2種類あります。
その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。
つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。
 
全ての許認可において必要という訳ではありませんが、許認可申請の添付書類として法人の『定款』のコピーを提出させられることがよくあります。
また、それと同時に法人登記簿を提出されられることも多いです。
 


法人の『定款』は法人を設立するときに作成します。
また、株式会社や一般社団法人等を設立する場合は、公証人の認証を受けなければなりません。
 
『定款』には法人についての様々なことが書かれていて、最初の法人の設立登記は、これを基にして(これだけではありませんが)登記されます。
その後、法人にいろいろな変更をする時は(名前を変える、役員を変える等)、その変更することを決める株主総会決議などをし、その議事録を作成します。
 
『定款』を見ると、ある法人が最初はどのような内容で設立されたかが分かります。
その後に作成された議事録を見ると、その法人が設立後にどのように変化していったかが分かります。
 
話を許認可申請に戻すと、『定款』のコピーを提出されられる場合は、その後の変更の時に作成した議事録のコピーの提出も求められる場合があります。
 
しかし、これらの資料が揃わない法人が時々あります。
法人の設立やその後の変更登記が出来ている訳ですから、作成していないということはありません。
特に設立から時間を経ている法人に多い気がします。
 
法人に関わる資料や書類はとても大切です。
しっかり管理しましょう。
 
かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、更新、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。
 
お気軽にご相談下さい。


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