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産業廃棄物収集運搬(積替なし)①

今回から産業廃棄物処理業の許可申請について、その中でも最もポピュラーな産業廃棄物収集運搬業(積替なし)の許可申請について説明します。
尚、「積替なし」とは、文字通り「産業廃棄物を収集して、そのまま処理場に持って行くこと」を意味します。
「積替あり」にする場合は、積替えをする場所が必要になりますが、これについては別の機会に説明します。

許可申請書類の説明の前に、先ず以下の3点について説明します。

(1)申請書類の提出先が複数の都道府県になる場合があります。
産業廃棄物収集運搬業(積替なし)の許可申請では、産廃を収集する場所と持って行く予定の処分場が別の都道府県にある場合、それぞれの都道府県の許可が必要になります。
ご注意下さい。
例えば、A県とB県に同時に申請書を提出したとします。
そしてA県の許可が先になった場合、A県で収集しA県の処分場に持って行くことはできます。
B県が許可となってからA県で収集してB県の処分場に持って行くことができます。

(2)個人なら申請者本人、法人なら役員が講習会を受講しなければなりません。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターというところで講習会を行っています。
そこに申し込んで講習会を受講し、終了証を取得します。
終了証の有効期限は新規許可の場合は5年です。
許可申請をしようとしている事業者は、先ずこの講習を済ませて下さい。

し 授業

(3)申請する都道府県につき申請手数料がかかります。
尚、新規の許可申請は81,000円(令和3年6月時点)です。
なかなかの金額です。
(1)で説明したように、2つの都道府県に申請する場合、申請手数料は162,000円かります。
多くの都道府県に申請することで仕事の範囲は広がりますが、その分申請時の負担が大きくなります。

お お金②

では、申請書類について説明します。
尚、各都道府県によって添付書類等が一部異なる場合があります。
実際に申請する際には、各都道府県にホームページをご覧になる等、事前にご確認下さい。

(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書
書式は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。
ここでは、申請者の氏名(法人なら商号)、住所(法人の所在地)、法人の役員の氏名等の基本的なことを書きます。
また、取り扱う産業廃棄物の種類、使用する施設(運搬する自動車の台数)等についても書きます。

(2)定款と法人登記簿(申請者が法人の場合)
法人を設立した時の定款の写しを提出します。
また、これまで定款を変更したことがある場合は、その際に作成した株主総会議事録の写しも提出します。
また、申請日から3ヶ月以内の日付の法人登記簿も提出します。
法人登記簿は、全国どこの法務局でも請求することができます。
北海道に本社がある法人の登記簿を、沖縄の法務局でも請求することができます。

し 住民票①

(3)住民票と「登記されていないことの証明書」(申請者が個人の場合、又は法人の役員・株主)
住民票はおなじみの書類なので、説明は必要ないでしょう。
「登記されていないことの証明書」は法務局の「本局」と言われているところで取得できます。
これも「本局」と言われている法務局であれば、全国どこでも大丈夫です。

次回に続きます。

つ つづく


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